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地方税法施行令 第四節 鉱産税

第53条の8〜第54条の2・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方税法施行令第四節 鉱産税は、第53条の8〜第54条の2の全 4 条で構成されています。
  2. 地方税法施行令第四節 鉱産税が属する地方税法施行令の法令番号は昭和二十五年政令第二百四十五号です。
  3. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  4. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(徴税吏員の鉱産税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第53条の8

市町村の徴税吏員は、法第五百二十五条第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

2市町村の徴税吏員は、法第五百二十五条第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

3市町村の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(法第五百三十六条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)

第53条の9

法第五百三十六条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。

(法第五百三十六条第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第54条

法第五百三十六条第八項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

一法第五百三十六条第八項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、鉱産税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。

二前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合

一ロに掲げる場合以外の場合当該納付すべき税額に係る法第五百二十一条の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)

二市町村長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合当該申告書の提出があつた日

(鉱産税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

第54条の2

法第五百三十七条第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第五百三十七条第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第一項又は第三項に規定する不足税額に相当する金額を、法第五百三十六条第一項に規定する対象不足税額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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