地方税法施行令 第54条の2(鉱産税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
法第五百三十七条第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第五百三十七条第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第一項又は第三項に規定する不足税額に相当する金額を、法第五百三十六条第一項に規定する対象不足税額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
この条文の基本情報
鉱産税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱いとは何ですか?
定義鉱産税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱いとは、地方税法施行令第54条の2に定められた規定で、「法第五百三十七条第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第54条の2(鉱産税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第54条の2の条文原文は「法第五百三十七条第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。」で始まります。
- 地方税法施行令第54条の2は第四節 鉱産税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第54条の2の前の条は地方税法施行令第54条です。
- 地方税法施行令第54条の2の次の条は地方税法施行令第54条の3〜54の11です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第54条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第54条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/54_2