地方税法施行令 第54条(法第五百三十六条第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
- 法第五百三十六条第八項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
- 一法第五百三十六条第八項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、鉱産税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。
- 二前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
- 一ロに掲げる場合以外の場合当該納付すべき税額に係る法第五百二十一条の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
- 二市町村長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合当該申告書の提出があつた日
この条文の基本情報
法第五百三十六条第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合とは何ですか?
定義法第五百三十六条第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合とは、地方税法施行令第54条に定められた規定で、「法第五百三十六条第八項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第54条(法第五百三十六条第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第54条の条文原文は「法第五百三十六条第八項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。」で始まります。
- 地方税法施行令第54条は第四節 鉱産税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第54条の前の条は地方税法施行令第53条の9です。
- 地方税法施行令第54条の次の条は地方税法施行令第54条の2です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/54