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地方税法施行令 第五節 特別土地保有税

第54条の12〜第54条の57・全 57 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方税法施行令第五節 特別土地保有税は、第54条の12〜第54条の57の全 57 条で構成されています。
  2. 地方税法施行令第五節 特別土地保有税が属する地方税法施行令の法令番号は昭和二十五年政令第二百四十五号です。
  3. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  4. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

この編章節は条文数が多く、全文を 1 ページに収められません。以下の各条から単条文ページの全文へ進めます。

第54条の12(法第五百八十五条第四項の特殊関係者等)第54条の13(法第五百八十六条第二項第一号の要件等)第54条の13の2(法第五百八十六条第二項第一号の二の地区等)第54条の13の3(法第五百八十六条第二項第一号の三の事業等)第54条の13の4(法第五百八十六条第二項第一号の四の家屋又は構築物等)第54条の13の5(法第五百八十六条第二項第一号の五の地区等)第54条の13の6(法第五百八十六条第二項第一号の六の事業等)第54条の13の7(法第五百八十六条第二項第一号の七の事業)第54条の13の8(法第五百八十六条第二項第一号の八の家屋又は構築物等)第54条の14(法第五百八十六条第二項第二号リの指定施設)第54条の15(法第五百八十六条第二項第四号の土地)第54条の15の2(法第五百八十六条第二項第四号の二の土地)第54条の16(法第五百八十六条第二項第五号の三の施設)第54条の17(法第五百八十六条第二項第六号の農業、林業又は漁業を営む者等)第54条の18(法第五百八十六条第二項第七号の法人等)第54条の19(法第五百八十六条第二項第八号の契約等)第54条の20(法第五百八十六条第二項第九号の施設)第54条の24(法第五百八十六条第二項第十六号の施設)第54条の25(法第五百八十六条第二項第十八号の家屋及び面積)第54条の26(法第五百八十六条第二項第十九号の住宅等)第54条の27(法第五百八十六条第二項第二十一号の土地等)第54条の27の2(法第五百八十六条第二項第二十一号の二の土地区画整理事業等)第54条の27の3(法第五百八十六条第二項第二十一号の三の事業及び公益的施設)第54条の28(法第五百八十六条第二項第二十五号の土地)第54条の29(法第五百八十六条第二項第二十五号の二の土地)第54条の30(法第五百八十六条第二項第二十六号の施設)第54条の31(法第五百八十六条第二項第二十七号の土地)第54条の32(法第五百八十七条第一項の取得等)第54条の32の2(徴税吏員の特別土地保有税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)第54条の33(法第五百九十三条第一項の土地の取得価額)第54条の34(法第五百九十三条第二項の土地の取得等)第54条の35(市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合等の法第五百九十五条の基準面積の特例)第54条の36(共有者等に係る法第五百九十五条の基準面積の特例)第54条の37(法第五百九十五条の区域の区分の判定時期)第54条の38(法第五百九十六条第二号の政令で定める額)第54条の39(信託の受託者に係る特別土地保有税の税額の算定の特例)第54条の40(固定資産税の課税標準となるべき価格が取得価額を超える場合等の特例)第54条の41(共有物である土地に係る申告書の共同申告)第54条の42(法第六百一条第一項の認定、申請又は確認の手続等)第54条の43(法第六百一条第二項の申請の手続等)第54条の44(法第六百一条第三項後段の担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続)第54条の45(法第六百二条第一項第一号の土地の譲渡等)第54条の46(法第六百三条第一項の取得等)第54条の47(法第六百三条の二第一項各号の基準)第54条の48(法第六百三条の二第二項の申請の手続等)第54条の48の2(法第六百三条の二の二第一項の認定、申請又は確認の手続等)第54条の48の3(法第六百九条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)第54条の48の4(法第六百九条第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)第54条の49(特別土地保有税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)第54条の50(法第六百二十二条第二項の金額)第54条の51(法第六百二十二条第三項の土地の取得等)第54条の52(遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る特殊関係者等)第54条の53(共有者等に係る遊休土地の判定に関する特例)第54条の54(信託の受託者に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額の算定の特例)第54条の55(共有物である土地に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告書の共同申告)第54条の56(遊休土地に対して課する特別土地保有税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)第54条の57(法第六百二十九条第二項の申請の手続)
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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