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地方税法施行令 第四章 都等の特例等

第57条〜第57条の4の3・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方税法施行令第四章 都等の特例等は、第57条〜第57条の4の3の全 13 条で構成されています。
  2. 地方税法施行令第四章 都等の特例等が属する地方税法施行令の法令番号は昭和二十五年政令第二百四十五号です。
  3. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  4. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
第一節 都等の特例

(法人の都民税の均等割の税率)

第57条

別タブ ↗

二以上の特別区の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人(特別区の区域以外の都の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人を除く。)に対して課する均等割の税率については、法第七百三十四条第三項後段に規定する法第三百十二条第一項及び第二項に係る読替規定は、それらの事務所、事業所又は寮等のうち主たる事務所若しくは事業所又は主たる寮等として都知事が指定するものの所在する特別区に限り適用があるものとする。

(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)

第57条の2

別タブ ↗

法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第一条の規定にかかわらず、第三章第一節(個人の市町村民税に関する規定並びに第四十八条の十二の二第一項、第四十八条の十二の三第一項、第四十八条の十三第二十七項及び第四十八条の十三の二第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五十七条の二の二

第57条の2の2

別タブ ↗

特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第七百三十四条第三項において準用する法第三百二十一条の八第三十六項の規定により都民税の法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この条において同じ。)は、第一条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一当該事業年度の控除対象所得税額等相当額のうち租税特別措置法第六十六条の七第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額(以下この条において「国税の控除額」という。)を超える部分の額が当該事業年度の法第五十三条第三十六項に規定する法人税割額(次号において「道府県民税の法人税割額」という。)以下である場合当該国税の控除額を超える部分の額から同項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を控除した額

二当該事業年度の控除対象所得税額等相当額のうち国税の控除額を超える部分の額が当該事業年度の道府県民税の法人税割額を超える場合次に掲げる額の合計額

一当該事業年度の道府県民税の法人税割額に相当する控除対象所得税額等相当額から法第五十三条第三十六項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を控除した額

二当該事業年度の控除対象所得税額等相当額のうち国税の控除額及び道府県民税の法人税割額の合計額を超える部分の額(法第三百二十一条の八第三十六項に規定する法人税割額に相当する額を限度とする。)から同項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を控除した額

第五十七条の二の三

第57条の2の3

別タブ ↗

特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第七百三十四条第三項において準用する法第三百二十一条の八第三十七項の規定により都民税の法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この条において同じ。)は、第一条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一当該事業年度の控除対象所得税額等相当額のうち租税特別措置法第六十六条の九の三第三項に規定する法人税の額及び同条第九項に規定する所得地方法人税額の合計額(以下この条において「国税の控除額」という。)を超える部分の額が当該事業年度の法第五十三条第三十七項に規定する法人税割額(次号において「道府県民税の法人税割額」という。)以下である場合当該国税の控除額を超える部分の額から同項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を控除した額

二当該事業年度の控除対象所得税額等相当額のうち国税の控除額を超える部分の額が当該事業年度の道府県民税の法人税割額を超える場合次に掲げる額の合計額

一当該事業年度の道府県民税の法人税割額に相当する控除対象所得税額等相当額から法第五十三条第三十七項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を控除した額

二当該事業年度の控除対象所得税額等相当額のうち国税の控除額及び道府県民税の法人税割額の合計額を超える部分の額(法第三百二十一条の八第三十七項に規定する法人税割額に相当する額を限度とする。)から同項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を控除した額

第五十七条の二の四

第57条の2の4

別タブ ↗

特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第七百三十四条第三項において準用する法第三百二十一条の八第三十八項の規定により都民税の法人税割額から控除すべき外国の法人税等(同項に規定する外国の法人税等をいう。以下この条において同じ。)の額は、第一条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち国税の控除限度額を超える部分の額が当該事業年度の道府県民税の控除限度額以下である場合当該国税の控除限度額を超える部分の額から法第五十三条第三十八項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を控除した額

二当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち国税の控除限度額を超える部分の額が当該事業年度の道府県民税の控除限度額を超える場合次に掲げる額の合計額

一当該事業年度の道府県民税の控除限度額に相当する外国の法人税等の額から法第五十三条第三十八項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を控除した額

二当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額を超える部分の額(市町村民税の控除限度額に相当する額を限度とする。)から法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を控除した額

第五十七条の二の五

第57条の2の5

別タブ ↗

特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第七百三十四条第三項において準用する法第三百二十一条の八第四十二項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。)の規定により都民税の法人税割額から控除すべき税額控除不足額相当額(同条第四十二項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。)に規定する税額控除不足額相当額をいう。)は、第一条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

一当該事業年度の法第五十三条第四十二項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する税額控除不足額相当額(以下この号において「税額控除不足額相当額」という。)(当該事業年度の同条第四十二項に規定する申告納付すべき法人税割額に相当する額を限度とする。)から同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を控除した額

二当該事業年度の法第三百二十一条の八第四十二項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する税額控除不足額相当額(以下この号において「税額控除不足額相当額」という。)(当該事業年度の同条第四十二項に規定する申告納付すべき法人税割額に相当する額を限度とする。)から同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を控除した額

2特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第七百三十四条第三項において準用する法第三百二十一条の八第四十三項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。)の規定により都民税の法人税割額に加算すべき税額控除超過額相当額(同条第四十三項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。)に規定する税額控除超過額相当額をいう。)は、第一条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

一当該事業年度の法第五十三条第四十三項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する税額控除超過額相当額(以下この号において「税額控除超過額相当額」という。)から同条第四十三項の規定により加算することとされる税額控除超過額相当額を控除した額

二当該事業年度の法第三百二十一条の八第四十三項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する税額控除超過額相当額(以下この号において「税額控除超過額相当額」という。)から同条第四十三項の規定により加算することとされる税額控除超過額相当額を控除した額

(法人の都民税に関する分割明細書)

第57条の2の6

別タブ ↗

特別区の区域内及び都以外の道府県の区域内にその事務所又は事業所を有する法人(特別区の区域以外の都の区域内にその事務所又は事業所を有する法人及び特別区の区域内にその主たる事務所又は事業所を有する法人を除く。)は、法第七百三十四条第三項において準用する法第三百二十一条の八(第一項後段及び第二項後段を除く。)及び第三百二十一条の十三の規定により法人の都民税を申告納付する場合には、当該都民税に係る申告書に同条第一項後段に規定する課税標準の分割に関する明細書を添付しなければならない。

(法第七百三十四条第四項の標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として算定した率)

第57条の2の7

別タブ ↗

法第七百三十四条第四項に規定する標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として政令で定めるところにより算定した率は、毎年度、都知事が基準事業税額から標準税率相当額を控除した額を当該基準事業税額で除して算定した率(第四項及び次条において「標準税率超過率」という。)とする。

2前項の基準事業税額とは、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事業税額の合計額から第四号に掲げる事業税額を控除した額をいう。

一前年度三月から当該年度二月までの間(以下この項において「算定期間」という。)に都知事に提出された法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書に記載された事業税額

二算定期間に都知事に提出された法第七十二条の三十一第二項又は第三項の規定による修正申告書に記載された修正により増加した事業税額

三算定期間に都知事が法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正(以下この号及び次号において「更正」という。)をした場合における当該更正により増加した事業税額

四算定期間に都知事が更正をした場合における当該更正により減少した事業税額

五算定期間に都知事が法第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項又は第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定をした場合における当該決定に係る事業税額

3第一項の標準税率相当額とは、前項各号に掲げる事業税額に係る税率が法第七百三十四条第四項に規定する標準税率(次条第一項及び第二項において「標準税率」という。)であるものとした場合における前項に規定する基準事業税額として算定した額をいう。

4前各項に定めるもののほか、標準税率超過率の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(都における法人の事業税の交付時期及び交付時期ごとの交付額)

第57条の2の8

別タブ ↗

都は、第一条の規定にかかわらず、毎年度、法第七百三十四条第四項の規定により同項に規定する額を都内の市町村に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を同項に規定する各市町村及び特別区の従業者数で按分して得た額のうち各市町村に係る額を交付するものとする。

2都は、法第七十二条の二十四の七第九項の規定により標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、毎年度、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を上回る場合には第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額の百分の七・七に相当する額を翌年度八月の交付時期に交付すべき額から減額し、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を下回る場合には同号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除した額の百分の七・七に相当する額を当該交付時期に交付すべき額に加算するものとする。

一前年度三月から当該年度二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額。次号において同じ。)に当該年度の標準税率超過率を乗じて得た額

二前年度三月から当該年度二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額

3第三十五条の四の七第三項から第六項までの規定は、法第七百三十四条第四項の規定により同項に規定する額を都内の市町村に対し交付する場合について準用する。

(固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定の都への準用)

第57条の3

別タブ ↗

法第七百三十四条第一項及び第七百三十五条第一項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税については、第一条の規定にかかわらず、第三章第二節及び第五節、第三章の四並びに第三章の五の規定を準用する。

(指定都市の指定があつた場合における法人の市町村民税の均等割額)

第57条の4

別タブ ↗

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により新たに同項に規定する指定都市の指定があつた場合における当該指定があつた日の前日を含む事業年度又は法第三百二十一条の八第三十一項の期間に係る法人の市町村民税の均等割額については、法第七百三十七条第一項の規定は、適用しない。

第二節 個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の賦課徴収に関する調整

(個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金の払込みの方法等)

第57条の4の2

別タブ ↗

市町村が法第七百三十九条の四第二項の規定により毎月道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金(同条第一項に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)の額は、前月中に納付又は納入のあつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金の合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。第三項において同じ。)(第五項において「前月の徴収金の合算額」という。)を、当該市町村の当該年度の収入額となるべき個人の道府県民税の課税額(市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該廃置分合又は境界変更後存続する市町村(以下この項及び第五項において「存続市町村」という。)にあつては、当該存続市町村が当該年度において徴収すべき額のうち当該年度の収入額となるべきものとして課されたものをいう。以下この項において同じ。)の合計額、当該年度の収入額となるべき個人の市町村民税の課税額の合計額及び当該年度の収入額となるべき森林環境税の課税額の合計額の割合(以下この条において「按分率」という。)で按分して算定した額とする。

2前項の按分率は、当該年度の三月三十一日現在において算定した率によるものとする。

3第一項の規定により、当該年度の四月から六月までの月において払い込む場合には、当該年度の前年度の三月三十一日現在において算定した按分率により、当該年度の七月から三月までの月において払い込む場合には、当該年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税及び森林環境税の課税額が最初に納付され、又は納入されるべき期限の到来する月(次項及び第五項において「最初の納期限の月」という。)の末日現在において算定した当該市町村の当該年度の収入額となるべき個人の道府県民税(法第五十条の二の規定により課する所得割を除く。)の課税額の合計額、当該年度の収入額となるべき個人の市町村民税(法第三百二十八条の規定により課する所得割を除く。)の課税額の合計額及び当該年度の収入額となるべき森林環境税の課税額の合計額の割合(次項において「特定按分率」という。)によることができるものとし、当該年度の収入額となるべき分として市町村に納付又は納入のあつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金の合算額(以下この項において「当該年度の徴収金の合算額」という。)のうち当該年度の三月三十一日現在において算定した按分率により道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額と既に払い込んだ個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額(法第七百三十九条の五第一項又は第二項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。以下この項及び第十一項において同じ。)の規定により道府県が徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金がある場合には、当該徴収金の額を含む。)との間に過不足がある場合又は当該年度の徴収金の合算額のうち当該年度の三月三十一日現在において算定した按分率により道府県に払い込むべき森林環境税に係る徴収金の額(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第十四条第一項の規定により市町村の払込予定額(同項に規定する市町村の払込予定額をいう。以下この項において同じ。)の総額から控除された額がある場合には当該額を除き、同条第三項の規定により市町村の払込予定額の総額に加算された額がある場合には当該額を含む。)と既に払い込んだ森林環境税に係る徴収金の額(法第七百三十九条の五第一項又は第二項の規定により道府県が徴収した森林環境税に係る徴収金がある場合には、当該徴収金の額(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第十四条第二項の規定により都道府県の払込予定額(同項に規定する都道府県の払込予定額をいう。以下この項において同じ。)の総額から控除された額がある場合には当該額を除き、同条第三項の規定により都道府県の払込予定額の総額に加算された額がある場合には当該額を含む。)を含む。)との間に過不足がある場合には、当該年度の翌年度の四月から六月までの月において払い込むべき額で清算するものとする。

4前項の場合において、最初の納期限の月が当該年度の七月以降の月となる市町村が当該年度の七月又は七月から最初の納期限の月までの月において払い込むときは、当該年度の前年度の三月三十一日現在において算定した按分率によるものとし、最初の納期限の月の翌月以降において市町村の廃置分合又は境界変更その他の理由により特定按分率に著しい変動を生ずることとなつた場合には、当該著しい変動を生ずることとなつた月の末日現在において算定した特定按分率により当該月の翌月から当該年度の三月までの月に払い込むことができるものとする。

5市町村の廃置分合があつた場合において、存続市町村が当該廃置分合があつた日の属する月の翌月から当該存続市町村の最初の納期限の月までの月において払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額は、前月の徴収金の合算額に、次に掲げる額の合算額のうちに第一号に掲げる額の占める割合を乗じて算定し、存続市町村が当該廃置分合があつた日の属する月の翌月から当該存続市町村の最初の納期限の月までの月において払い込むべき森林環境税に係る徴収金の額は、前月の徴収金の合算額に、次に掲げる額の合算額のうちに第三号に掲げる額の占める割合を乗じて算定する。

一当該廃置分合があつた日の属する年度の前年度の三月三十一日現在において算定した当該廃置分合前の市町村の前年度の収入額となるべき個人の道府県民税の課税額の合計額の合算額

二当該廃置分合があつた日の属する年度の前年度の三月三十一日現在において算定した当該廃置分合前の市町村の前年度の収入額となるべき個人の市町村民税の課税額の合計額の合算額

三当該廃置分合があつた日の属する年度の前年度の三月三十一日現在において算定した当該廃置分合前の市町村の前年度の収入額となるべき森林環境税の課税額の合計額の合算額

6地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条において「指定都市」という。)以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた場合には、市町村が税率変更年度(指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた日(以下この項及び次項において「移行日」という。)の属する年度の翌年度(移行日が四月一日である場合には、移行日の属する年度)をいう。以下この項において同じ。)から五年度間の各月において法第七百三十九条の四第二項の規定により道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金のうち、特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において移行区域(移行日に指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部から指定都市の区域の全部又は一部となつた区域をいう。以下この項において同じ。)に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度(税率変更年度の前年度をいう。以下この項において同じ。)以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の道府県民税(第二号において「特定道府県民税」という。)に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。以下この項において同じ。)の額又は特定滞納森林環境税に係る徴収金(賦課期日現在において移行区域に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度以前の年度の収入となるべきものとして課された森林環境税(同号において「特定森林環境税」という。)に係る徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。以下この項において同じ。)の額は、前各項の規定にかかわらず、第一号に掲げる合算額を第二号に掲げる割合で按分して算定した額とする。ただし、移行日後に移行区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた場合における第八項の規定の適用を受ける特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金の額又は特定滞納森林環境税に係る徴収金の額については、この限りでない。

一当該各月の前月中に納付又は納入のあつた特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金、特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において移行区域に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の市町村民税(次号において「特定市町村民税」という。)に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。)及び特定滞納森林環境税に係る徴収金の合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。)

二税率変更年度の四月一日現在において算定した指定都市が徴収すべき特定道府県民税の課税額の合計額、指定都市が徴収すべき特定市町村民税の課税額の合計額及び指定都市が徴収すべき特定森林環境税の課税額の合計額の割合

7移行日が同一の計算期間(毎年四月二日から翌年四月一日までの期間をいう。第九項において同じ。)内に二以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「(指定都市」とあるのは「(同一の次項に規定する計算期間内の移行日(指定都市」と、「日(」とあるのは「日をいう。」と、「「移行日」という。)」とあるのは「同じ。)のうち最も早い日」と、「翌年度(移行日が四月一日である場合には、移行日の属する年度)」とあるのは「翌年度」と、「移行日に」とあるのは「当該計算期間内の移行日に」と、同項ただし書中「移行日後に」とあるのは「当該計算期間内の各移行日後に当該移行日に係る」とする。

8指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた場合には、市町村が税率変更年度(指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた日(以下この項及び次項において「移行日」という。)の属する年度の翌年度(移行日が四月一日である場合には、移行日の属する年度)をいう。以下この項において同じ。)から五年度間の各月において法第七百三十九条の四第二項の規定により道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金のうち、特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において移行区域(移行日に指定都市の区域の全部又は一部から指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた区域をいう。以下この項において同じ。)に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度(税率変更年度の前年度をいう。以下この項において同じ。)以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の道府県民税(第二号において「特定道府県民税」という。)に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。以下この項において同じ。)の額又は特定滞納森林環境税に係る徴収金(賦課期日現在において移行区域に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度以前の年度の収入となるべきものとして課された森林環境税(同号において「特定森林環境税」という。)に係る徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。以下この項において同じ。)の額は、第一項から第五項までの規定にかかわらず、第一号に掲げる合算額を第二号に掲げる割合で按分して算定した額とする。ただし、移行日後に移行区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた場合における第六項の規定の適用を受ける特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金の額又は特定滞納森林環境税に係る徴収金の額については、この限りでない。

一当該各月の前月中に納付又は納入のあつた特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金、特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において移行区域に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の市町村民税(次号において「特定市町村民税」という。)に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。)及び特定滞納森林環境税に係る徴収金の合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。)

二税率変更年度の四月一日現在において算定した指定都市以外の市町村が徴収すべき特定道府県民税の課税額の合計額、指定都市以外の市町村が徴収すべき特定市町村民税の課税額の合計額及び指定都市以外の市町村が徴収すべき特定森林環境税の課税額の合計額の割合

9移行日が同一の計算期間内に二以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「(指定都市」とあるのは「(同一の前項に規定する計算期間内の移行日(指定都市」と、「日(」とあるのは「日をいう。」と、「「移行日」という。)」とあるのは「同じ。)のうち最も早い日」と、「翌年度(移行日が四月一日である場合には、移行日の属する年度)」とあるのは「翌年度」と、「移行日に」とあるのは「当該計算期間内の移行日に」と、同項ただし書中「移行日後に」とあるのは「当該計算期間内の各移行日後に当該移行日に係る」とする。

10道府県が法第七百三十九条の五第六項(同条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により市町村に払い込むべき個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の額は、個人の道府県民税及び個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金並びに森林環境税に係る徴収金を仮に当該市町村が徴収して道府県に払い込むものとした場合において前各項の規定により定められる率により算定した額とする。

11道府県は、市町村長の同意を得たときは、法第七百三十九条の五第六項の規定による払込みを、同条第一項又は第二項の規定により徴収し、又は滞納処分をした個人の道府県民税及び個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金並びに森林環境税に係る徴収金を市町村に払い込み、当該市町村が当該個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金を道府県に払い込む方法により行うことができる。

(法第七百三十九条の五第三項本文の規定による徴収の引継ぎ)

第57条の4の3

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法第七百三十九条の五第三項本文(同条第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による徴収の引継ぎは、その旨を記載した文書を交付することにより行う。

2既に滞納処分に着手した地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金について法第七百三十九条の五第三項本文の規定による徴収の引継ぎがあつた場合には、当該徴収の引継ぎを受けた道府県の徴税吏員又は市町村の徴税吏員は、遅滞なく、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

3法第七百三十九条の五第三項本文の規定による徴収の引継ぎがあつた場合において、差押えに係る動産若しくは有価証券又は自動車、建設機械若しくは小型船舶があるときは、当該差押えに係る財産の引渡し及びこれに伴う措置については、国税徴収法第八十七条第二項及び国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第三十九条から第四十一条までの規定の例による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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