地方税法施行令 第57条の2(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)
法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第一条の規定にかかわらず、第三章第一節(個人の市町村民税に関する規定並びに第四十八条の十二の二第一項、第四十八条の十二の三第一項、第四十八条の十三第二十七項及び第四十八条の十三の二第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
法人の市町村民税に関する規定の都への準用等とは何ですか?
定義法人の市町村民税に関する規定の都への準用等とは、地方税法施行令第57条の2に定められた規定で、「法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第57条の2(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第57条の2の条文原文は「法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。」で始まります。
- 地方税法施行令第57条の2は第一節に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第57条の2の前の条は地方税法施行令第57条です。
- 地方税法施行令第57条の2の次の条は地方税法施行令第57条の2の2です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第57条の2 - 官報・e-Gov
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地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第57条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/57_2