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地方税法施行令 第一節 道府県民税

第6条の23〜第9条の14・全 124 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方税法施行令第一節 道府県民税は、第6条の23〜第9条の14の全 124 条で構成されています。
  2. 地方税法施行令第一節 道府県民税が属する地方税法施行令の法令番号は昭和二十五年政令第二百四十五号です。
  3. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  4. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

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第6条の23(法第二十三条第一項第四号の二ロの政令で定める日)第6条の24(法第二十三条第一項第四号の二ハの純資産額)第7条(障害者の範囲)第7条の2(寡婦の範囲)第7条の2の2(ひとり親の範囲)第7条の3(法第二十三条第一項第十五号ロの政令で定めるもの)第7条の3の2(恒久的施設の範囲)第7条の3の3(二以上の納税義務者がある場合の同一生計配偶者の所属)第7条の3の4(二以上の納税義務者がある場合の生計を一にする配偶者の所属)第7条の3の5(二以上の納税義務者がある場合の扶養親族及び特定親族の所属)第7条の4(収益事業の範囲)第7条の4の2(法第二十四条第八項の利子等の支払の事務等)第7条の4の3(法人課税信託等の併合又は分割)第7条の4の4(道府県民税と信託財産)第7条の4の5(法第二十五条第一項第二号の農業協同組合連合会)第7条の4の6(徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)第7条の5(事業に専ら従事する親族の範囲)第7条の6(事業専従者控除額の計算上の事業所得の金額)第7条の7(事業が二以上ある場合における事業専従者控除額の計算)第7条の8(事業専従者が二以上の事業に従事した場合の事業専従者控除額の配分)第7条の9(純損失又は雑損失の繰越控除の順序)第7条の9の2(変動所得の範囲)第7条の9の3(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)第7条の10(たな卸資産の範囲)第7条の10の2(固定資産に準ずる資産の範囲)第7条の10の3(災害の範囲)第7条の10の4(被災事業用資産の損失に含まれる支出の範囲)第7条の10の5(総所得金額の算定の特例)第7条の11(非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定)第7条の12(特定非常災害に係る純損失又は雑損失の繰越控除の特例)第7条の13(雑損控除額の控除の適用を認められる親族の範囲)第7条の13の2(生活に通常必要でない資産の範囲)第7条の13の3(雑損控除額の控除の対象となる雑損失の範囲等)第7条の13の4(雑損控除額の控除の対象となる雑損失の金額の計算等)第7条の14(医療費の範囲)第7条の14の2(小規模企業共済等掛金控除額の控除の対象とならない小規模企業共済契約)第7条の14の3(小規模企業共済等掛金控除額の控除の対象となる心身障害者共済制度に係る契約の範囲)第7条の15(新生命保険料の対象となる保険料又は掛金)第7条の15の2(旧生命保険料の対象とならない保険料)第7条の15の3(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)第7条の15の4(介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由の範囲)第7条の15の5(介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金)第7条の15の6(地震保険料控除額の控除の対象とならない保険料又は掛金)第7条の15の7(特別障害者の範囲)第7条の15の8(承認規定等の範囲)第7条の15の9(生命保険料控除額の控除の対象とならない保険契約等)第7条の15の10(生命共済契約等の範囲)第7条の15の11(退職年金に関する契約の範囲)第7条の15の12(年金給付契約の対象となる契約の範囲)第7条の15の13(生命保険料控除額の控除の対象となる年金給付契約の要件)第7条の15の14(地震保険料控除額の控除の対象となる共済に係る契約の範囲)第7条の16(所得割の納税義務者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例)第7条の16の2(法第三十七条第一号イの表の政令で定めるひとり親)第7条の17(寄附金税額控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲)第7条の18(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)第7条の19(外国の所得税等の額の控除)第8条第八条第8条の2(法第四十五条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)第8条の2の2(給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)第8条の2の3(公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)第8条の3(個人の道府県民税の徴収取扱費の算定の基礎となる金額)第8条の4(退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)第8条の5(法第五十二条第四項の政令で定める日等)第8条の6(法第五十三条第一項前段の法人税割額)第8条の7(法第五十三条第一項後段の法人税割額及び均等割額)第8条の8(法第五十三条第二項前段の法人税割額)第8条の11(法第五十三条第二項後段の法人税割額及び均等割額)第8条の12(法第五十三条第三項の欠損金額の範囲)第8条の13(法第五十三条第三項の政令で定める額)第8条の14(法人の道府県民税の控除対象通算適用前欠損調整額の特例)第8条の15(法第五十三条第五項の政令で定める要件)第8条の16(適格合併等による控除対象通算適用前欠損調整額の引継ぎの特例)第8条の16の2(法人の道府県民税の控除対象通算適用前欠損調整額の控除の要件の特例)第8条の16の3(法第五十三条第七項の欠損金額の範囲)第8条の16の4(法第五十三条第七項の政令で定める要件)第8条の16の5(適格合併等による合併等前欠損金額の引継ぎの特例)第8条の16の6(法第五十三条第八項の政令で定める額)第8条の16の7(法人の道府県民税の控除対象合併等前欠損調整額の特例)第8条の16の8(法人の道府県民税の加算対象通算対象欠損調整額の特例)第8条の17(法第五十三条第十三項の政令で定める額)第8条の17の2(法人の道府県民税の控除対象通算対象所得調整額の特例)第8条の18(法第五十三条第十五項の政令で定める要件)第8条の19(適格合併等による控除対象通算対象所得調整額の引継ぎの特例)第8条の19の2(法人の道府県民税の加算対象被配賦欠損調整額の特例)第8条の19の3(法第五十三条第十九項の政令で定める額)第8条の19の4(法人の道府県民税の控除対象配賦欠損調整額の特例)第8条の19の5(法第五十三条第二十一項の政令で定める要件)第8条の19の6(適格合併等による控除対象配賦欠損調整額の引継ぎの特例)第8条の20(法第五十三条第二十三項第一号の政令で定める額等)第8条の21(法第五十三条第二十四項の政令で定める要件)第8条の22(適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの特例)第8条の23(法第五十三条第二十六項の政令で定める額)第8条の23の2(法人の道府県民税の控除対象還付対象欠損調整額の特例)第8条の24(法第五十三条第二十八項の政令で定める要件)第8条の9〜8の10第八条の九及び第八条の十第9条(適格合併等による控除対象還付対象欠損調整額の引継ぎの特例)第9条の2(道府県民税の中間納付額の還付の手続)第9条の3(道府県民税の中間納付額に係る延滞金の還付)第9条の4(還付すべき道府県民税の中間納付額の充当)第9条の5(道府県民税の中間納付額を還付する場合の還付加算金の計算)第9条の6(道府県民税の中間納付額に係る延滞金の免除)第9条の6の2(法第五十三条第三十六項の控除対象所得税額等相当額の控除)第9条の6の3(法第五十三条第三十七項の控除対象所得税額等相当額の控除)第9条の7(外国の法人税等の額の控除)第9条の7の2(税額控除不足額相当額の控除等)第9条の8(道府県民税の仮装経理法人税割額の範囲)第9条の8の2(仮装経理法人税割額に係る道府県民税の中間納付額に係る延滞金の還付)第9条の8の3(法第五十三条第五十五項の仮装経理法人税割額の充当)第9条の8の4(法第五十三条第五十五項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)第9条の8の5(法第五十三条第五十六項第三号の政令で定める事実)第9条の8の6(法第五十三条第五十八項の仮装経理法人税割額の充当)第9条の9(法第五十三条第五十八項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)第9条の9の2(租税条約の実施に係る控除不足額の充当)第9条の9の3(租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算)第9条の9の4(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予の申請手続等)第9条の9の5(法第五十六条第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)第9条の9の6(法第五十七条第三項第三号の事務所又は事業所)第9条の10(法第六十四条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)第9条の10の2(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合における延滞金の計算)第9条の11(外国税額控除の対象となる外国所得税)第9条の11の2(法第七十一条の十四第四項の政令で定めるところにより計算した金額)第9条の12(法第七十一条の十四第八項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)第9条の13(利子割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)第9条の14(法第七十一条の二十五第一項の率)
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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