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地方税法施行令 第8条の22(適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの特例)

法第五十三条第二十四項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この条において「合併法人等十年前事業年度開始日」という。)が被合併法人等の前十年内事業年度で同項に規定する控除未済還付法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度とみなし、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。

この条文の基本情報

適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの特例とは何ですか?

定義適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの特例とは、地方税法施行令第8条の22に定められた規定で、「法第五十三条第二十四項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第8条の22(適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの特例)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第8条の22の条文原文は「法第五十三条第二十四項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。」で始まります。
  3. 地方税法施行令第8条の22は第一節 道府県民税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第8条の22の前の条は地方税法施行令第8条の21です。
  7. 地方税法施行令第8条の22の次の条は地方税法施行令第8条の23です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第8条の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第8条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/8_22

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