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地方税法施行令 第二節 固定資産税

第49条〜第52条の17・全 90 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方税法施行令第二節 固定資産税は、第49条〜第52条の17の全 90 条で構成されています。
  2. 地方税法施行令第二節 固定資産税が属する地方税法施行令の法令番号は昭和二十五年政令第二百四十五号です。
  3. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  4. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

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第49条(法第三百四十一条第四号の資産)第49条の2(法第三百四十三条第五項の所有者の探索の方法)第49条の3(法第三百四十三条第八項の埋立地等の使用者)第49条の4(法第三百四十八条第二項第二号の固定資産)第49条の5(法第三百四十八条第二項第二号の五の市街地の区域等)第49条の6(法第三百四十八条第二項第二号の七の立体交差化施設等)第49条の7(法第三百四十八条第二項第二号の八の地下道又は跨線道路橋)第49条の8(法第三百四十八条第二項第七号の土地)第49条の9(法第三百四十八条第二項第八号の二の家屋)第49条の10(法第三百四十八条第二項第九号の二の医療法人等)第49条の11(法第三百四十八条第二項第十号の固定資産)第49条の11の2(法第三百四十八条第二項第十号の二の政令で定める者)第49条の12(法第三百四十八条第二項第十号の三の政令で定める者等)第49条の12の2(法第三百四十八条第二項第十号の四の政令で定める者)第49条の13(法第三百四十八条第二項第十号の五の政令で定める者等)第49条の14第四十九条の十四第49条の15(法第三百四十八条第二項第十号の七の政令で定める者等)第49条の16(法第三百四十八条第二項第十号の八の固定資産)第50条(法第三百四十八条第二項第十一号の固定資産)第50条の2(法第三百四十八条第二項第十一号の二の固定資産)第50条の2の2(法第三百四十八条第二項第十一号の三の固定資産)第50条の3(法第三百四十八条第二項第十一号の四の固定資産等)第50条の3の2(法第三百四十八条第二項第十一号の五の固定資産)第50条の4(法第三百四十八条第二項第十一号の六の固定資産)第50条の5(法第三百四十八条第二項第十二号の固定資産)第51条(法第三百四十八条第二項第十三号の固定資産)第51条の2(法第三百四十八条第二項第十四号の固定資産)第51条の2の2(法第三百四十八条第二項第十六号の固定資産)第51条の2の3(法第三百四十八条第二項第十七号の固定資産)第51条の3(法第三百四十八条第二項第十八号の固定資産)第51条の4(法第三百四十八条第二項第十九号の固定資産)第51条の5(法第三百四十八条第二項第二十二号の固定資産)第51条の6(法第三百四十八条第二項第二十四号の漁船用燃料等)第51条の7第五十一条の七第51条の8(法第三百四十八条第二項第二十六号の寄宿舎)第51条の9(法第三百四十八条第二項第二十八号の固定資産)第51条の10(法第三百四十八条第二項第二十九号の固定資産)第51条の11(法第三百四十八条第二項第三十号の固定資産)第51条の12第五十一条の十二第51条の13第五十一条の十三第51条の14(法第三百四十八条第二項第三十四号の固定資産)第51条の15(法第三百四十八条第二項第三十五号の車両)第51条の15の2(法第三百四十八条第二項第三十六号の固定資産)第51条の15の3(法第三百四十八条第二項第三十七号の固定資産)第51条の15の4(法第三百四十八条第二項第三十八号の固定資産)第51条の15の5(法第三百四十八条第二項第三十九号の固定資産)第51条の15の6(法第三百四十八条第二項第四十号の家屋)第51条の15の7(法第三百四十八条第二項第四十一号の固定資産)第51条の15の8(法第三百四十八条第二項第四十二号の固定資産)第51条の15の9(法第三百四十八条第二項第四十三号の固定資産)第51条の15の10(法第三百四十八条第二項第四十四号の固定資産)第51条の15の11(法第三百四十八条第二項第四十五号の洪水吐ゲート及び放流のための管等)第51条の16(法第三百四十八条第五項の固定資産)第51条の16の2(法第三百四十八条第六項の固定資産)第51条の16の3(法第三百四十八条第七項の非課税独立行政法人等)第51条の16の4(法第三百四十八条第八項の固定資産)第52条(法第三百四十九条の三第一項の構築物)第52条の2(法第三百四十九条の三第二項の法人等)第52条の2の2(法第三百四十九条の三第三項の法人等)第52条の3(法第三百四十九条の三第九項の固定資産)第52条の3の2(法第三百四十九条の三第十項の設備)第52条の3の3(法第三百四十九条の三第十一項の家屋)第52条の4第五十二条の四第52条の5(法第三百四十九条の三第十二項の構築物)第52条の5の2(法第三百四十九条の三第十三項の鉄道施設)第52条の6(法第三百四十九条の三第十四項の水域及び事業)第52条の7第五十二条の七第52条の8(法第三百四十九条の三第十五項の家屋及び償却資産)第52条の9(法第三百四十九条の三第十六項の家屋及び償却資産)第52条の10第五十二条の十第52条の10の2(法第三百四十九条の三第十七項の家屋及び償却資産の部分)第52条の10の3(法第三百四十九条の三第十八項の固定資産)第52条の10の4(法第三百四十九条の三第十九項の償却資産)第52条の10の5(法第三百四十九条の三第二十項の家屋及び償却資産)第52条の10の6(法第三百四十九条の三第二十一項の土地)第52条の10の7(法第三百四十九条の三第二十二項の固定資産)第52条の10の8(法第三百四十九条の三第二十四項の償却資産)第52条の10の9(法第三百四十九条の三第二十五項の固定資産)第52条の10の10(法第三百四十九条の三第三十項の政令で定める者)第52条の10の11(法第三百四十九条の三第三十一項の償却資産)第52条の11(法第三百四十九条の三の二第一項の家屋及び土地)第52条の12(法第三百四十九条の三の二第二項第二号の住居)第52条の13(被災住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲)第52条の13の2(法第三百四十九条の三の四の者等)第52条の13の3(法第三百五十二条の三の者等)第52条の13の4(徴税吏員等の固定資産税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)第52条の14(法第三百八十二条の二第一項の者等)第52条の15(法第三百八十二条の三の者等)第52条の16(道府県の職員及び総務省の職員の固定資産税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)第52条の17(総務省の職員の固定資産税に関する調査の事前通知に係る通知事項)
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