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地方税法施行令 第49条の5(法第三百四十八条第二項第二号の五の市街地の区域等)

  1. 法第三百四十八条第二項第二号の五に規定する政令で定める市街地の区域は、千葉市の区域、東京都の特別区の存する区域、川崎市の区域、横浜市の区域、名古屋市の区域、京都市の区域、大阪市の区域、神戸市の区域及び広島市の区域並びにこれらの区域の近郊の区域で総務省令で定めるものとする。
  2. 2.法第三百四十八条第二項第二号の五に規定する政令で定める公共の用に供する飛行場は、成田国際空港及び新千歳空港とする。
  3. 3.法第三百四十八条第二項第二号の五に規定する公共の用に供する飛行場の区域の周辺の区域のうち政令で定める区域は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十条の規定により告示された進入表面、転移表面又は水平表面の投影面の区域とする。
  4. 4.法第三百四十八条第二項第二号の五に規定するトンネルで政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるトンネルの区分に応じ、同表の下欄に定めるトンネルとする。

この条文の基本情報

法第三百四十八条第二項第二号の五の市街地の区域等とは何ですか?

定義法第三百四十八条第二項第二号の五の市街地の区域等とは、地方税法施行令第49条の5に定められた規定で、「法第三百四十八条第二項第二号の五に規定する政令で定める市街地の区域は、千葉市の区域、東京都の特別区の存する区域、川崎市の区域、横浜市の区域、名古屋市の区域、京都…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第49条の5(法第三百四十八条第二項第二号の五の市街地の区域等)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第49条の5の条文原文は「法第三百四十八条第二項第二号の五に規定する政令で定める市街地の区域は、千葉市の区域、東京都の特別区の存する区域、川崎市の区域、横浜市の区域、名古屋市の区域、京都…」で始まります。
  3. 地方税法施行令第49条の5は第二節 固定資産税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第49条の5の前の条は地方税法施行令第49条の4です。
  7. 地方税法施行令第49条の5の次の条は地方税法施行令第49条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第49条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第49条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/49_5

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