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地方税法施行令 第49条の6(法第三百四十八条第二項第二号の七の立体交差化施設等)

  1. 法第三百四十八条第二項第二号の七に規定する新たに建設された立体交差化施設で政令で定めるものは、次に掲げる立体交差化施設とする。
  2. 一昭和六十二年四月一日以後に建設された立体交差化施設
  3. 二昭和六十二年三月三十一日以前に建設された立体交差化施設で、同日において旧地方税法第三百四十八条第二項第二号の七若しくは第二十七号又は旧交納付金法第二条第六項の規定の適用があつたもの
  4. 2.法第三百四十八条第二項第二号の七に規定する道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設で政令で定めるものは、次に掲げる立体交差化施設とする。
  5. 一昭和六十二年四月一日以後に改良された立体交差化施設
  6. 二昭和六十二年三月三十一日以前に改良された立体交差化施設で、同日において旧地方税法第三百四十八条第二項第二号の七若しくは第二十七号又は旧交納付金法第二条第六項の規定の適用があつたもの
  7. 3.法第三百四十八条第二項第二号の七に規定する線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるものは、線路設備、電路設備及び停車場設備とする。

この条文の基本情報

法第三百四十八条第二項第二号の七の立体交差化施設等とは何ですか?

定義法第三百四十八条第二項第二号の七の立体交差化施設等とは、地方税法施行令第49条の6に定められた規定で、「法第三百四十八条第二項第二号の七に規定する新たに建設された立体交差化施設で政令で定めるものは、次に掲げる立体交差化施設とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第49条の6(法第三百四十八条第二項第二号の七の立体交差化施設等)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第49条の6の条文原文は「法第三百四十八条第二項第二号の七に規定する新たに建設された立体交差化施設で政令で定めるものは、次に掲げる立体交差化施設とする。」で始まります。
  3. 地方税法施行令第49条の6は第二節 固定資産税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第49条の6の前の条は地方税法施行令第49条の5です。
  7. 地方税法施行令第49条の6の次の条は地方税法施行令第49条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第49条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第49条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/49_6

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