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地方税法施行令 第三章の二 狩猟税

第55条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方税法施行令第三章の二 狩猟税は、第55条の全 1 条で構成されています。
  2. 地方税法施行令第三章の二 狩猟税が属する地方税法施行令の法令番号は昭和二十五年政令第二百四十五号です。
  3. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  4. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(徴税吏員の狩猟税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第55条

道府県の徴税吏員は、法第七百条の五十九第三項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

2道府県の徴税吏員は、法第七百条の五十九第三項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

3道府県の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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