ブックマーク無料で登録

地方税法施行令 第一節 都等の特例

第57条〜第57条の4・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方税法施行令第一節 都等の特例は、第57条〜第57条の4の全 11 条で構成されています。
  2. 地方税法施行令第一節 都等の特例が属する地方税法施行令の法令番号は昭和二十五年政令第二百四十五号です。
  3. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  4. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(法人の都民税の均等割の税率)

第57条

二以上の特別区の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人(特別区の区域以外の都の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人を除く。)に対して課する均等割の税率については、法第七百三十四条第三項後段に規定する法第三百十二条第一項及び第二項に係る読替規定は、それらの事務所、事業所又は寮等のうち主たる事務所若しくは事業所又は主たる寮等として都知事が指定するものの所在する特別区に限り適用があるものとする。

(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)

第57条の2

法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第一条の規定にかかわらず、第三章第一節(個人の市町村民税に関する規定並びに第四十八条の十二の二第一項、第四十八条の十二の三第一項、第四十八条の十三第二十七項及び第四十八条の十三の二第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五十七条の二の二

第57条の2の2

特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第七百三十四条第三項において準用する法第三百二十一条の八第三十六項の規定により都民税の法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この条において同じ。)は、第一条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一当該事業年度の控除対象所得税額等相当額のうち租税特別措置法第六十六条の七第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額(以下この条において「国税の控除額」という。)を超える部分の額が当該事業年度の法第五十三条第三十六項に規定する法人税割額(次号において「道府県民税の法人税割額」という。)以下である場合当該国税の控除額を超える部分の額から同項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を控除した額

二当該事業年度の控除対象所得税額等相当額のうち国税の控除額を超える部分の額が当該事業年度の道府県民税の法人税割額を超える場合次に掲げる額の合計額

一当該事業年度の道府県民税の法人税割額に相当する控除対象所得税額等相当額から法第五十三条第三十六項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を控除した額

二当該事業年度の控除対象所得税額等相当額のうち国税の控除額及び道府県民税の法人税割額の合計額を超える部分の額(法第三百二十一条の八第三十六項に規定する法人税割額に相当する額を限度とする。)から同項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を控除した額

第五十七条の二の三

第57条の2の3

特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第七百三十四条第三項において準用する法第三百二十一条の八第三十七項の規定により都民税の法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この条において同じ。)は、第一条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一当該事業年度の控除対象所得税額等相当額のうち租税特別措置法第六十六条の九の三第三項に規定する法人税の額及び同条第九項に規定する所得地方法人税額の合計額(以下この条において「国税の控除額」という。)を超える部分の額が当該事業年度の法第五十三条第三十七項に規定する法人税割額(次号において「道府県民税の法人税割額」という。)以下である場合当該国税の控除額を超える部分の額から同項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を控除した額

二当該事業年度の控除対象所得税額等相当額のうち国税の控除額を超える部分の額が当該事業年度の道府県民税の法人税割額を超える場合次に掲げる額の合計額

一当該事業年度の道府県民税の法人税割額に相当する控除対象所得税額等相当額から法第五十三条第三十七項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を控除した額

二当該事業年度の控除対象所得税額等相当額のうち国税の控除額及び道府県民税の法人税割額の合計額を超える部分の額(法第三百二十一条の八第三十七項に規定する法人税割額に相当する額を限度とする。)から同項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を控除した額

第五十七条の二の四

第57条の2の4

特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第七百三十四条第三項において準用する法第三百二十一条の八第三十八項の規定により都民税の法人税割額から控除すべき外国の法人税等(同項に規定する外国の法人税等をいう。以下この条において同じ。)の額は、第一条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち国税の控除限度額を超える部分の額が当該事業年度の道府県民税の控除限度額以下である場合当該国税の控除限度額を超える部分の額から法第五十三条第三十八項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を控除した額

二当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち国税の控除限度額を超える部分の額が当該事業年度の道府県民税の控除限度額を超える場合次に掲げる額の合計額

一当該事業年度の道府県民税の控除限度額に相当する外国の法人税等の額から法第五十三条第三十八項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を控除した額

二当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額を超える部分の額(市町村民税の控除限度額に相当する額を限度とする。)から法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を控除した額

第五十七条の二の五

第57条の2の5

特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第七百三十四条第三項において準用する法第三百二十一条の八第四十二項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。)の規定により都民税の法人税割額から控除すべき税額控除不足額相当額(同条第四十二項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。)に規定する税額控除不足額相当額をいう。)は、第一条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

一当該事業年度の法第五十三条第四十二項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する税額控除不足額相当額(以下この号において「税額控除不足額相当額」という。)(当該事業年度の同条第四十二項に規定する申告納付すべき法人税割額に相当する額を限度とする。)から同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を控除した額

二当該事業年度の法第三百二十一条の八第四十二項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する税額控除不足額相当額(以下この号において「税額控除不足額相当額」という。)(当該事業年度の同条第四十二項に規定する申告納付すべき法人税割額に相当する額を限度とする。)から同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を控除した額

2特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第七百三十四条第三項において準用する法第三百二十一条の八第四十三項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。)の規定により都民税の法人税割額に加算すべき税額控除超過額相当額(同条第四十三項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。)に規定する税額控除超過額相当額をいう。)は、第一条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

一当該事業年度の法第五十三条第四十三項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する税額控除超過額相当額(以下この号において「税額控除超過額相当額」という。)から同条第四十三項の規定により加算することとされる税額控除超過額相当額を控除した額

二当該事業年度の法第三百二十一条の八第四十三項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する税額控除超過額相当額(以下この号において「税額控除超過額相当額」という。)から同条第四十三項の規定により加算することとされる税額控除超過額相当額を控除した額

(法人の都民税に関する分割明細書)

第57条の2の6

特別区の区域内及び都以外の道府県の区域内にその事務所又は事業所を有する法人(特別区の区域以外の都の区域内にその事務所又は事業所を有する法人及び特別区の区域内にその主たる事務所又は事業所を有する法人を除く。)は、法第七百三十四条第三項において準用する法第三百二十一条の八(第一項後段及び第二項後段を除く。)及び第三百二十一条の十三の規定により法人の都民税を申告納付する場合には、当該都民税に係る申告書に同条第一項後段に規定する課税標準の分割に関する明細書を添付しなければならない。

(法第七百三十四条第四項の標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として算定した率)

第57条の2の7

法第七百三十四条第四項に規定する標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として政令で定めるところにより算定した率は、毎年度、都知事が基準事業税額から標準税率相当額を控除した額を当該基準事業税額で除して算定した率(第四項及び次条において「標準税率超過率」という。)とする。

2前項の基準事業税額とは、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事業税額の合計額から第四号に掲げる事業税額を控除した額をいう。

一前年度三月から当該年度二月までの間(以下この項において「算定期間」という。)に都知事に提出された法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書に記載された事業税額

二算定期間に都知事に提出された法第七十二条の三十一第二項又は第三項の規定による修正申告書に記載された修正により増加した事業税額

三算定期間に都知事が法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正(以下この号及び次号において「更正」という。)をした場合における当該更正により増加した事業税額

四算定期間に都知事が更正をした場合における当該更正により減少した事業税額

五算定期間に都知事が法第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項又は第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定をした場合における当該決定に係る事業税額

3第一項の標準税率相当額とは、前項各号に掲げる事業税額に係る税率が法第七百三十四条第四項に規定する標準税率(次条第一項及び第二項において「標準税率」という。)であるものとした場合における前項に規定する基準事業税額として算定した額をいう。

4前各項に定めるもののほか、標準税率超過率の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(都における法人の事業税の交付時期及び交付時期ごとの交付額)

第57条の2の8

都は、第一条の規定にかかわらず、毎年度、法第七百三十四条第四項の規定により同項に規定する額を都内の市町村に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を同項に規定する各市町村及び特別区の従業者数で按分して得た額のうち各市町村に係る額を交付するものとする。

2都は、法第七十二条の二十四の七第九項の規定により標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、毎年度、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を上回る場合には第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額の百分の七・七に相当する額を翌年度八月の交付時期に交付すべき額から減額し、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を下回る場合には同号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除した額の百分の七・七に相当する額を当該交付時期に交付すべき額に加算するものとする。

一前年度三月から当該年度二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額。次号において同じ。)に当該年度の標準税率超過率を乗じて得た額

二前年度三月から当該年度二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額

3第三十五条の四の七第三項から第六項までの規定は、法第七百三十四条第四項の規定により同項に規定する額を都内の市町村に対し交付する場合について準用する。

(固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定の都への準用)

第57条の3

法第七百三十四条第一項及び第七百三十五条第一項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税については、第一条の規定にかかわらず、第三章第二節及び第五節、第三章の四並びに第三章の五の規定を準用する。

(指定都市の指定があつた場合における法人の市町村民税の均等割額)

第57条の4

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により新たに同項に規定する指定都市の指定があつた場合における当該指定があつた日の前日を含む事業年度又は法第三百二十一条の八第三十一項の期間に係る法人の市町村民税の均等割額については、法第七百三十七条第一項の規定は、適用しない。

地方税法施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる