地方税法施行令 第57条の3(固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定の都への準用)
法第七百三十四条第一項及び第七百三十五条第一項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税については、第一条の規定にかかわらず、第三章第二節及び第五節、第三章の四並びに第三章の五の規定を準用する。
この条文の基本情報
固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定の都への準用とは何ですか?
定義固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定の都への準用とは、地方税法施行令第57条の3に定められた規定で、「法第七百三十四条第一項及び第七百三十五条第一項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税については…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第57条の3(固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定の都への準用)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第57条の3の条文原文は「法第七百三十四条第一項及び第七百三十五条第一項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税については…」で始まります。
- 地方税法施行令第57条の3は第一節に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第57条の3の前の条は地方税法施行令第57条の2の8です。
- 地方税法施行令第57条の3の次の条は地方税法施行令第57条の4です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第57条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第57条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/57_3