地方税法施行令 第57条の4(指定都市の指定があつた場合における法人の市町村民税の均等割額)
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により新たに同項に規定する指定都市の指定があつた場合における当該指定があつた日の前日を含む事業年度又は法第三百二十一条の八第三十一項の期間に係る法人の市町村民税の均等割額については、法第七百三十七条第一項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
指定都市の指定があつた場合における法人の市町村民税の均等割額とは何ですか?
定義指定都市の指定があつた場合における法人の市町村民税の均等割額とは、地方税法施行令第57条の4に定められた規定で、「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により新たに同項に規定する指定都市の指定があつた場合における当該指定があつた日の前日を含む事業年度又は法第三百二十一条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第57条の4(指定都市の指定があつた場合における法人の市町村民税の均等割額)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第57条の4の条文原文は「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により新たに同項に規定する指定都市の指定があつた場合における当該指定があつた日の前日を含む事業年度又は法第三百二十一条…」で始まります。
- 地方税法施行令第57条の4は第一節に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第57条の4の前の条は地方税法施行令第57条の3です。
- 地方税法施行令第57条の4の次の条は地方税法施行令第57条の4の2です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第57条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第57条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/57_4