地方税法施行令 第57条(法人の都民税の均等割の税率)
二以上の特別区の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人(特別区の区域以外の都の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人を除く。)に対して課する均等割の税率については、法第七百三十四条第三項後段に規定する法第三百十二条第一項及び第二項に係る読替規定は、それらの事務所、事業所又は寮等のうち主たる事務所若しくは事業所又は主たる寮等として都知事が指定するものの所在する特別区に限り適用があるものとする。
この条文の基本情報
法人の都民税の均等割の税率とは何ですか?
定義法人の都民税の均等割の税率とは、地方税法施行令第57条に定められた規定で、「二以上の特別区の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人(特別区の区域以外の都の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第57条(法人の都民税の均等割の税率)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第57条の条文原文は「二以上の特別区の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人(特別区の区域以外の都の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人を除く。」で始まります。
- 地方税法施行令第57条は第一節に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第57条の前の条は地方税法施行令第56条の94です。
- 地方税法施行令第57条の次の条は地方税法施行令第57条の2です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/57