地方税法施行令 第49条の7(法第三百四十八条第二項第二号の八の地下道又は跨線道路橋)
- 法第三百四十八条第二項第二号の八に規定する地下道又は跨線道路橋で政令で定めるものは、次に掲げる地下道又は跨線道路橋とする。
- 一昭和六十二年四月一日以後に建設された地下道又は跨線道路橋で、公衆が利用することができるもの(鉄道事業又は軌道経営の業務のみの用に供する部分、旅客のみの利用に供する部分及び他の者に貸し付けている部分を除く。)
- 二昭和六十二年三月三十一日以前に建設された地下道又は跨線道路橋で、同日において旧地方税法第三百四十八条第二項第二号の八若しくは第二十七号又は旧交納付金法第二条第六項の規定の適用があつたもの
この条文の基本情報
法第三百四十八条第二項第二号の八の地下道又は跨線道路橋とは何ですか?
定義法第三百四十八条第二項第二号の八の地下道又は跨線道路橋とは、地方税法施行令第49条の7に定められた規定で、「法第三百四十八条第二項第二号の八に規定する地下道又は跨線道路橋で政令で定めるものは、次に掲げる地下道又は跨線道路橋とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第49条の7(法第三百四十八条第二項第二号の八の地下道又は跨線道路橋)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第49条の7の条文原文は「法第三百四十八条第二項第二号の八に規定する地下道又は跨線道路橋で政令で定めるものは、次に掲げる地下道又は跨線道路橋とする。」で始まります。
- 地方税法施行令第49条の7は第二節 固定資産税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第49条の7の前の条は地方税法施行令第49条の6です。
- 地方税法施行令第49条の7の次の条は地方税法施行令第49条の8です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第49条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第49条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/49_7