地方税法施行令 第49条の8(法第三百四十八条第二項第七号の土地)
法第三百四十八条第二項第七号に規定する政令で定める土地は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令各号に掲げる施設の用に供する土地のうち山林以外のものとする。
この条文の基本情報
法第三百四十八条第二項第七号の土地とは何ですか?
定義法第三百四十八条第二項第七号の土地とは、地方税法施行令第49条の8に定められた規定で、「法第三百四十八条第二項第七号に規定する政令で定める土地は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令各号に掲げる施設の用に供する土地のうち山林以外のものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第49条の8(法第三百四十八条第二項第七号の土地)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第49条の8の条文原文は「法第三百四十八条第二項第七号に規定する政令で定める土地は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令各号に掲げる施設の用に供する土地のうち山林以外のものとする…」で始まります。
- 地方税法施行令第49条の8は第二節 固定資産税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第49条の8の前の条は地方税法施行令第49条の7です。
- 地方税法施行令第49条の8の次の条は地方税法施行令第49条の9です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第49条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第49条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/49_8