地方税法施行令 第49条の4(法第三百四十八条第二項第二号の固定資産)
- 法第三百四十八条第二項第二号に規定する独立行政法人水資源機構が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、独立行政法人水資源機構が直接その本来の事業の用に供する次の各号に掲げる固定資産(第二号に掲げる固定資産にあつては同項第四十五号に掲げるものを除き、第三号及び第四号に掲げる固定資産にあつては水道又は工業用水道の用に供する取水施設、貯水施設若しくは浄水施設又はこれらの施設を管理するための施設で総務省令で定めるものの用に供する土地を除く。)とする。
- 一倉庫
- 二ダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。以下この項、第五十一条の十六の二第三号、第五十一条の十六の四第三号及び第五十二条の十の二において同じ。)の用に供する固定資産(当該ダムが発電、水道又は工業用水道の用に供される場合には、当該固定資産のうち、当該固定資産の価格に当該ダムの新築又は改築に要する費用の額につき当該ダムを発電、水道又は工業用水道の用に供する者が負担する額の当該費用の額に対する割合を乗じて得た価格に相当する部分を除く。)
- 三堰、湖沼水位調節施設及び水路施設並びにこれらの用に供する土地
- 四前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産
- 五ダム、堰、湖沼水位調節施設及び水路施設に係る工事の用に供する家屋又はこれらの施設の維持の用に供する家屋
- 六水資源の開発又は利用に関する調査の用に供する家屋
- 2.法第三百四十八条第二項第二号に規定する土地改良区又は土地改良区連合が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、土地改良区又は土地改良区連合が直接その本来の事業の用に供する次に掲げる固定資産とする。
- 一事務所及び倉庫
- 二農業用用排水施設及びその用に供する土地
- 三前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産
- 四防風林及び土砂防止林
- 3.法第三百四十八条第二項第二号に規定する土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、土地開発公社が取得し、かつ、保有する次に掲げる土地のうち土地開発公社が設置する駐車施設(その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるものに限る。)の用に供する土地及び他の者に有償で貸し付けている土地以外のものとする。
- 一公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号に規定する業務の用に供する同号イからニまでに掲げる土地(同号ニに掲げる土地にあつては、同号ニに規定する政令で定める事業の用に供する土地を除く。)
- 二公有地の拡大の推進に関する法律施行令第七条第二項各号に掲げる土地
この条文の基本情報
法第三百四十八条第二項第二号の固定資産とは何ですか?
定義法第三百四十八条第二項第二号の固定資産とは、地方税法施行令第49条の4に定められた規定で、「法第三百四十八条第二項第二号に規定する独立行政法人水資源機構が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、独立行政法人水資源機構が直接その本来の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第49条の4(法第三百四十八条第二項第二号の固定資産)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第49条の4の条文原文は「法第三百四十八条第二項第二号に規定する独立行政法人水資源機構が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、独立行政法人水資源機構が直接その本来の…」で始まります。
- 地方税法施行令第49条の4は第二節 固定資産税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第49条の4の前の条は地方税法施行令第49条の3です。
- 地方税法施行令第49条の4の次の条は地方税法施行令第49条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第49条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第49条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/49_4