地方税法施行令 第49条の3(法第三百四十三条第八項の埋立地等の使用者)
- 法第三百四十三条第八項に規定する埋立地又は干拓地(以下この条において「埋立地等」という。)を使用する者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業により造成された埋立地等にあつては、同法第九十四条の八第七項(同法第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該埋立地等を使用する者
- 二土地改良法第八十七条の二第一項の規定により都道府県が行う同項第一号の事業により造成された埋立地等にあつては、都道府県知事が、農用地保有の合理化及び農業経営の近代化を図るために適当と認めた者及び当該埋立地等の地区内で農業を営む者の生活上又は農業経営上必要で欠くことができない業務に従事すると認めた者並びに当該埋立地等を売り渡すことを相当と認めた農業協同組合、農事組合法人及び土地改良区で、当該都道府県知事が当該埋立地等の売渡しの予約を証する書面を交付したもののうち、当該埋立地等の竣功認可前に当該埋立地等を無償で使用する者
この条文の基本情報
法第三百四十三条第八項の埋立地等の使用者とは何ですか?
定義法第三百四十三条第八項の埋立地等の使用者とは、地方税法施行令第49条の3に定められた規定で、「法第三百四十三条第八項に規定する埋立地又は干拓地(以下この条において「埋立地等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第49条の3(法第三百四十三条第八項の埋立地等の使用者)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第49条の3の条文原文は「法第三百四十三条第八項に規定する埋立地又は干拓地(以下この条において「埋立地等」という。」で始まります。
- 地方税法施行令第49条の3は第二節 固定資産税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第49条の3の前の条は地方税法施行令第49条の2です。
- 地方税法施行令第49条の3の次の条は地方税法施行令第49条の4です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第49条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第49条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/49_3