地方税法施行令 第52条の6(法第三百四十九条の三第十四項の水域及び事業)
- 法第三百四十九条の三第十四項に規定する政令で定める水域は、独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項第一号イに規定する多目的用水路とする。
- 2.法第三百四十九条の三第十四項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
- 一河川法第七条の河川管理者により同法第八条の河川工事として行われる事業
- 二独立行政法人水資源機構により独立行政法人水資源機構法第二条第四項に規定する特定施設の新築又は改築に係る工事として行われる事業
この条文の基本情報
法第三百四十九条の三第十四項の水域及び事業とは何ですか?
定義法第三百四十九条の三第十四項の水域及び事業とは、地方税法施行令第52条の6に定められた規定で、「法第三百四十九条の三第十四項に規定する政令で定める水域は、独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項第一号イに規定する多目的用水路とす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第52条の6(法第三百四十九条の三第十四項の水域及び事業)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第52条の6の条文原文は「法第三百四十九条の三第十四項に規定する政令で定める水域は、独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項第一号イに規定する多目的用水路とす…」で始まります。
- 地方税法施行令第52条の6は第二節 固定資産税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第52条の6の前の条は地方税法施行令第52条の5の2です。
- 地方税法施行令第52条の6の次の条は地方税法施行令第52条の7です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第52条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第52条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/52_6