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地方税法施行令 第52条の9(法第三百四十九条の三第十六項の家屋及び償却資産)

  1. 法第三百四十九条の三第十六項に規定する国立研究開発法人海洋研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人海洋研究開発機構法第十七条第一項第一号、第三号、第四号又は第六号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、次に掲げるもの以外の家屋及び償却資産とする。
  2. 一事務所
  3. 二宿舎

この条文の基本情報

法第三百四十九条の三第十六項の家屋及び償却資産とは何ですか?

定義法第三百四十九条の三第十六項の家屋及び償却資産とは、地方税法施行令第52条の9に定められた規定で、「法第三百四十九条の三第十六項に規定する国立研究開発法人海洋研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人海洋研究開発機構法第十七条第一項第一号、第三号、第四号…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第52条の9(法第三百四十九条の三第十六項の家屋及び償却資産)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第52条の9の条文原文は「法第三百四十九条の三第十六項に規定する国立研究開発法人海洋研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人海洋研究開発機構法第十七条第一項第一号、第三号、第四号…」で始まります。
  3. 地方税法施行令第52条の9は第二節 固定資産税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第52条の9の前の条は地方税法施行令第52条の8です。
  7. 地方税法施行令第52条の9の次の条は地方税法施行令第52条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第52条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第52条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/52_9

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