地方税法施行令 第52条の8(法第三百四十九条の三第十五項の家屋及び償却資産)
- 法第三百四十九条の三第十五項に規定する国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第三号又は第四号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する家屋及び償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
- 一事務所
- 二宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)
- 三国その他これに準ずる者として総務大臣が定めるもの以外の者の委託を受けて行う業務の用に専ら供する家屋及び償却資産
この条文の基本情報
法第三百四十九条の三第十五項の家屋及び償却資産とは何ですか?
定義法第三百四十九条の三第十五項の家屋及び償却資産とは、地方税法施行令第52条の8に定められた規定で、「法第三百四十九条の三第十五項に規定する国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第三号又は第四号に規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第52条の8(法第三百四十九条の三第十五項の家屋及び償却資産)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第52条の8の条文原文は「法第三百四十九条の三第十五項に規定する国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第三号又は第四号に規…」で始まります。
- 地方税法施行令第52条の8は第二節 固定資産税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第52条の8の前の条は地方税法施行令第52条の7です。
- 地方税法施行令第52条の8の次の条は地方税法施行令第52条の9です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第52条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第52条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/52_8