地方税法施行令 第52条の4
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第52条の4は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第52条の4の条文原文は「削除」で始まります。
- 地方税法施行令第52条の4は第二節 固定資産税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第52条の4の前の条は地方税法施行令第52条の3の3です。
- 地方税法施行令第52条の4の次の条は地方税法施行令第52条の5です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第52条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第52条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/52_4