地方税法施行令 第52条の3(法第三百四十九条の三第九項の固定資産)
- 法第三百四十九条の三第九項に規定する日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
- 一宿舎(放送業務の現業部門に属する従業員で通常の勤務時間外においても当該業務に係る非常勤務に従事するものが居住するものとされている宿舎を除く。)の用に供する固定資産
- 二職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
- 三前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産
- 四遊休状態にある土地及び家屋(直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)
この条文の基本情報
法第三百四十九条の三第九項の固定資産とは何ですか?
定義法第三百四十九条の三第九項の固定資産とは、地方税法施行令第52条の3に定められた規定で、「法第三百四十九条の三第九項に規定する日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第52条の3(法第三百四十九条の三第九項の固定資産)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第52条の3の条文原文は「法第三百四十九条の三第九項に規定する日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。」で始まります。
- 地方税法施行令第52条の3は第二節 固定資産税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第52条の3の前の条は地方税法施行令第52条の2の2です。
- 地方税法施行令第52条の3の次の条は地方税法施行令第52条の3の2です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第52条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第52条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/52_3