受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方税法施行令 第52条の2の2(法第三百四十九条の三第三項の法人等)

  1. 法第三百四十九条の三第三項に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
  2. 一農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号に規定する事業を行う農事組合法人に限る。)
  3. 二漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
  4. 三水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
  5. 四森林組合又は森林組合連合会
  6. 五協業組合又は出資組合である商工組合
  7. 2.法第三百四十九条の三第三項に規定する国の補助金又は交付金で政令で定めるものは、五百万円以上の国の補助金又は交付金とする。
  8. 3.法第三百四十九条の三第三項に規定する農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるものは、農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置(農林漁業者の共同利用に供する農山漁村における環境の整備のために必要な機械及び装置で総務省令で定めるものを除く。)のうち、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)が三百三十万円以上のものとする。

この条文の基本情報

法第三百四十九条の三第三項の法人等とは何ですか?

定義法第三百四十九条の三第三項の法人等とは、地方税法施行令第52条の2の2に定められた規定で、「法第三百四十九条の三第三項に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第52条の2の2(法第三百四十九条の三第三項の法人等)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第52条の2の2の条文原文は「法第三百四十九条の三第三項に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。」で始まります。
  3. 地方税法施行令第52条の2の2は第二節 固定資産税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第52条の2の2の前の条は地方税法施行令第52条の2です。
  7. 地方税法施行令第52条の2の2の次の条は地方税法施行令第52条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第52条の2の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第52条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/52_2_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›