地方税法施行令 第49条(法第三百四十一条第四号の資産)
法第三百四十一条第四号に規定する政令で定める資産は、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、法人税法施行令第百三十三条第一項若しくは第百三十三条の二第一項又は所得税法施行令第百三十八条第一項若しくは第百三十九条第一項の規定によりその取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号又は所得税法施行令第百二十六条第一項各号若しくは第二項の規定により計算した価額をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部が損金又は必要な経費に算入される資産とする。ただし、法人税法第六十四条の二第一項又は所得税法第六十七条の二第一項に規定するリース資産にあつては、当該リース資産の所有者が当該リース資産を取得した際における取得価額が二十万円未満のものとする。
この条文の基本情報
法第三百四十一条第四号の資産とは何ですか?
定義法第三百四十一条第四号の資産とは、地方税法施行令第49条に定められた規定で、「法第三百四十一条第四号に規定する政令で定める資産は、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、法人税法施行令第百三十三条第一項若しくは第百三十三条の二第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第49条(法第三百四十一条第四号の資産)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第49条の条文原文は「法第三百四十一条第四号に規定する政令で定める資産は、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、法人税法施行令第百三十三条第一項若しくは第百三十三条の二第一項…」で始まります。
- 地方税法施行令第49条は第二節 固定資産税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第49条の前の条は地方税法施行令第48条の20です。
- 地方税法施行令第49条の次の条は地方税法施行令第49条の2です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/49