地方税法施行令 第51条の2(法第三百四十八条第二項第十四号の固定資産)
- 法第三百四十八条第二項第十四号に規定する商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第九条又は第六十五条に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法第十一条又は第五十五条の八第一項若しくは第二項に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの事業の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
- 一宿舎の用に供する固定資産
- 二他の者に貸し付けている固定資産
- 三職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
この条文の基本情報
法第三百四十八条第二項第十四号の固定資産とは何ですか?
定義法第三百四十八条第二項第十四号の固定資産とは、地方税法施行令第51条の2に定められた規定で、「法第三百四十八条第二項第十四号に規定する商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第九条又は第六十五条に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第51条の2(法第三百四十八条第二項第十四号の固定資産)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第51条の2の条文原文は「法第三百四十八条第二項第十四号に規定する商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第九条又は第六十五条に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商…」で始まります。
- 地方税法施行令第51条の2は第二節 固定資産税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第51条の2の前の条は地方税法施行令第51条です。
- 地方税法施行令第51条の2の次の条は地方税法施行令第51条の2の2です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第51条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第51条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/51_2