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地方税法施行令 第52条(法第三百四十九条の三第一項の構築物)

  1. 法第三百四十九条の三第一項に規定する新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備、停車場設備及び車庫構築物とする。
  2. 2.法第三百四十九条の三第一項に規定する営業路線の線路の増設をするために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備及び停車場設備とする。

この条文の基本情報

法第三百四十九条の三第一項の構築物とは何ですか?

定義法第三百四十九条の三第一項の構築物とは、地方税法施行令第52条に定められた規定で、「法第三百四十九条の三第一項に規定する新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備、停…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第52条(法第三百四十九条の三第一項の構築物)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第52条の条文原文は「法第三百四十九条の三第一項に規定する新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備、停…」で始まります。
  3. 地方税法施行令第52条は第二節 固定資産税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第52条の前の条は地方税法施行令第51条の16の4です。
  7. 地方税法施行令第52条の次の条は地方税法施行令第52条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/52

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