地方税法施行令 第7条の8(事業専従者が二以上の事業に従事した場合の事業専従者控除額の配分)
所得割の納税義務者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業を経営し、かつ、同一の事業専従者が二以上の当該事業に従事する場合には、当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上法第三十二条第四項の規定により必要経費とみなされる金額(以下本条において「事業専従者控除額」という。)は、当該事業専従者に係る事業専従者控除額を当該事業専従者のそれぞれの事業に従事した分量に応じて配分して計算した金額とする。ただし、その分量が明らかでない場合は、それぞれの事業に均等に従事したものとして計算した金額によるものとする。
この条文の基本情報
事業専従者が二以上の事業に従事した場合の事業専従者控除額の配分とは何ですか?
定義事業専従者が二以上の事業に従事した場合の事業専従者控除額の配分とは、地方税法施行令第7条の8に定められた規定で、「所得割の納税義務者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業を経営し、かつ、同一の事業専従者が二以上の当該事業に従事する場合には、当該事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第7条の8(事業専従者が二以上の事業に従事した場合の事業専従者控除額の配分)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第7条の8の条文原文は「所得割の納税義務者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業を経営し、かつ、同一の事業専従者が二以上の当該事業に従事する場合には、当該事…」で始まります。
- 地方税法施行令第7条の8は第一節 道府県民税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第7条の8の前の条は地方税法施行令第7条の7です。
- 地方税法施行令第7条の8の次の条は地方税法施行令第7条の9です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第7条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第7条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/7_8