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地方税法施行令 第7条の9(純損失又は雑損失の繰越控除の順序)

  1. 法第三十二条第八項又は第九項の規定による損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。
  2. 一控除する損失の金額が前年前三年間(法第三十三条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間。次号において同じ。)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
  3. 二前年前三年間の一の年において生じた損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
  4. 一純損失の金額のうちに総所得金額の計算上の損失の部分の金額(法第三十二条第二項の規定により所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百九十八条第一号から第五号までの規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。ハにおいて同じ。)があるときは、これをまず総所得金額から控除する。
  5. 二純損失の金額のうちに山林所得金額の計算上の損失の部分の金額(法第三十二条第二項の規定により所得税法施行令第百九十八条第六号の規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。ニにおいて同じ。)があるときは、これをまず山林所得金額から控除する。
  6. 三イによつてもなお控除することができない総所得金額の計算上の損失の部分の金額は、山林所得金額(ロによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額から控除する。
  7. 四ロによつてもなお控除することができない山林所得金額の計算上の損失の部分の金額は、総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額(ハによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除する。
  8. 五雑損失の金額で前年前において控除されなかつた部分に相当する金額があるときは、これを総所得金額、山林所得金額、退職所得金額(イからニまでによる控除が行われる場合には、それぞれこれらの控除後の金額)の順序に従い、順次その金額から控除する。
  9. 三前年の所得の金額の計算上の損失の金額があるときは、まず法第三十二条第二項の規定により所得税法第六十九条の規定の例による控除を行つた後、法第三十二条第八項又は第九項の規定による控除を行う。
  10. 2.前項(法第三十二条第八項又は第九項の規定による純損失の金額の控除に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額(法第三十三条第一項から第三項までに規定する特定非常災害発生年純損失金額、被災純損失金額及び特定非常災害発生年特定純損失金額(以下この項及び次項において「特例対象純損失金額」という。)以外の純損失の金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の純損失金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして前項の規定による控除を行う。
  11. 3.第一項(法第三十二条第九項の規定による雑損失の金額の控除に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合において、その者の有する他の雑損失金額(法第三十三条第四項に規定する特定雑損失金額(以下この項及び第七条の十三の四第三項において「特定雑損失金額」という。)以外の雑損失の金額をいう。以下この項及び第七条の十三の四第三項において同じ。)又は他の純損失金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額又は特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして第一項の規定による控除を行う。

この条文の基本情報

純損失又は雑損失の繰越控除の順序とは何ですか?

定義純損失又は雑損失の繰越控除の順序とは、地方税法施行令第7条の9に定められた規定で、「法第三十二条第八項又は第九項の規定による損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第7条の9(純損失又は雑損失の繰越控除の順序)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第7条の9の条文原文は「法第三十二条第八項又は第九項の規定による損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。」で始まります。
  3. 地方税法施行令第7条の9は第一節 道府県民税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第7条の9の前の条は地方税法施行令第7条の8です。
  7. 地方税法施行令第7条の9の次の条は地方税法施行令第7条の9の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第7条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第7条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/7_9

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