地方税法施行令 第8条の4(退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
第八条の二の二の規定は、法第五十条の七第三項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の二の二第一号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは「第五十条の七第三項」と、「給与所得者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける者」と、「申告書」とあるのは「退職所得申告書」と、同条第二号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは「第五十条の七第三項」と、「給与所得者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける者」と、同条第三号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは「第五十条の七第三項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供とは何ですか?
定義退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供とは、地方税法施行令第8条の4に定められた規定で、「第八条の二の二の規定は、法第五十条の七第三項に規定する政令で定める要件について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第8条の4(退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第8条の4の条文原文は「第八条の二の二の規定は、法第五十条の七第三項に規定する政令で定める要件について準用する。」で始まります。
- 地方税法施行令第8条の4は第一節 道府県民税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第8条の4の前の条は地方税法施行令第8条の3です。
- 地方税法施行令第8条の4の次の条は地方税法施行令第8条の5です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第8条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第8条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/8_4