地方税法施行令 第8条の3(個人の道府県民税の徴収取扱費の算定の基礎となる金額)
法第四十七条第一項第一号に規定する政令で定める金額は、三千円とする。
この条文の基本情報
個人の道府県民税の徴収取扱費の算定の基礎となる金額とは何ですか?
定義個人の道府県民税の徴収取扱費の算定の基礎となる金額とは、地方税法施行令第8条の3に定められた規定で、「法第四十七条第一項第一号に規定する政令で定める金額は、三千円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第8条の3(個人の道府県民税の徴収取扱費の算定の基礎となる金額)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第8条の3の条文原文は「法第四十七条第一項第一号に規定する政令で定める金額は、三千円とする。」で始まります。
- 地方税法施行令第8条の3は第一節 道府県民税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第8条の3の前の条は地方税法施行令第8条の2の3です。
- 地方税法施行令第8条の3の次の条は地方税法施行令第8条の4です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第8条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第8条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/8_3