地方税法施行令 第8条の5(法第五十二条第四項の政令で定める日等)
- 法第五十二条第四項に規定する政令で定める日は、第六条の二十三第一号に規定する日とする。
- 2.法第五十二条第五項に規定する政令で定める日は、第六条の二十三第二号に規定する日とする。
この条文の基本情報
法第五十二条第四項の政令で定める日等とは何ですか?
定義法第五十二条第四項の政令で定める日等とは、地方税法施行令第8条の5に定められた規定で、「法第五十二条第四項に規定する政令で定める日は、第六条の二十三第一号に規定する日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第8条の5(法第五十二条第四項の政令で定める日等)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第8条の5の条文原文は「法第五十二条第四項に規定する政令で定める日は、第六条の二十三第一号に規定する日とする。」で始まります。
- 地方税法施行令第8条の5は第一節 道府県民税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第8条の5の前の条は地方税法施行令第8条の4です。
- 地方税法施行令第8条の5の次の条は地方税法施行令第8条の6です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第8条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第8条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/8_5