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地方税法施行令 第7条の12(特定非常災害に係る純損失又は雑損失の繰越控除の特例)

  1. 法第三十三条第一項各号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
  2. 一固定資産(所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産をいう。)法第三十三条第一項に規定する特定非常災害(次号において「特定非常災害」という。)による損失が生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして所得税法第三十八条第一項又は第二項の規定を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
  3. 二繰延資産(所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産をいう。)その繰延資産の額からその償却費として同法第五十条の規定により特定非常災害による損失が生じた日の属する年の前年以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額
  4. 2.次条の規定は、法第三十三条第五項に規定する政令で定める親族について準用する。この場合において、次条第一項中「納税義務者の」とあるのは「納税義務者と生計を一にする」と、「する。」とあるのは「する。この場合において、納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に該当するかどうかの判定は、法第三十三条第五項の特定非常災害が発生した日の現況による。」と、同条第二項中「第三十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「第三十三条第四項」と読み替えるものとする。
  5. 3.法第三十三条第五項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第七条の十三の三第一項第一号から第三号までに掲げる支出とする。

この条文の基本情報

特定非常災害に係る純損失又は雑損失の繰越控除の特例とは何ですか?

定義特定非常災害に係る純損失又は雑損失の繰越控除の特例とは、地方税法施行令第7条の12に定められた規定で、「法第三十三条第一項各号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第7条の12(特定非常災害に係る純損失又は雑損失の繰越控除の特例)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第7条の12の条文原文は「法第三十三条第一項各号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。」で始まります。
  3. 地方税法施行令第7条の12は第一節 道府県民税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第7条の12の前の条は地方税法施行令第7条の11です。
  7. 地方税法施行令第7条の12の次の条は地方税法施行令第7条の13です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第7条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第7条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/7_12

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