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地方税法施行令 第9条の6(道府県民税の中間納付額に係る延滞金の免除)

第九条の二の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合において、当該道府県民税の中間納付額を当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分の未納の道府県民税額に充当するときは、道府県知事は、当該充当に係る未納の道府県民税額についての延滞金を免除する。

この条文の基本情報

道府県民税の中間納付額に係る延滞金の免除とは何ですか?

定義道府県民税の中間納付額に係る延滞金の免除とは、地方税法施行令第9条の6に定められた規定で、「第九条の二の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合において、当該道府県民税の中間納付額を当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分の未納の道府県民税額…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第9条の6(道府県民税の中間納付額に係る延滞金の免除)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第9条の6の条文原文は「第九条の二の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合において、当該道府県民税の中間納付額を当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分の未納の道府県民税額…」で始まります。
  3. 地方税法施行令第9条の6は第一節 道府県民税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第9条の6の前の条は地方税法施行令第9条の5です。
  7. 地方税法施行令第9条の6の次の条は地方税法施行令第9条の6の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第9条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第9条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/9_6

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