受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方税法施行令 第9条の8(道府県民税の仮装経理法人税割額の範囲)

法第五十三条第五十四項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する道府県知事の更正により減少する部分の金額で事実を仮装して経理した金額に係るものとする。

この条文の基本情報

道府県民税の仮装経理法人税割額の範囲とは何ですか?

定義道府県民税の仮装経理法人税割額の範囲とは、地方税法施行令第9条の8に定められた規定で、「法第五十三条第五十四項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する道府県知事の更正により減少する部分の金額で事実を仮装して経理した金額に係るものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第9条の8(道府県民税の仮装経理法人税割額の範囲)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第9条の8の条文原文は「法第五十三条第五十四項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する道府県知事の更正により減少する部分の金額で事実を仮装して経理した金額に係るものとする。」で始まります。
  3. 地方税法施行令第9条の8は第一節 道府県民税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第9条の8の前の条は地方税法施行令第9条の7の2です。
  7. 地方税法施行令第9条の8の次の条は地方税法施行令第9条の8の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第9条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第9条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/9_8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›