地方税法施行令 第9条の8(道府県民税の仮装経理法人税割額の範囲)
法第五十三条第五十四項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する道府県知事の更正により減少する部分の金額で事実を仮装して経理した金額に係るものとする。
この条文の基本情報
道府県民税の仮装経理法人税割額の範囲とは何ですか?
定義道府県民税の仮装経理法人税割額の範囲とは、地方税法施行令第9条の8に定められた規定で、「法第五十三条第五十四項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する道府県知事の更正により減少する部分の金額で事実を仮装して経理した金額に係るものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第9条の8(道府県民税の仮装経理法人税割額の範囲)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第9条の8の条文原文は「法第五十三条第五十四項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する道府県知事の更正により減少する部分の金額で事実を仮装して経理した金額に係るものとする。」で始まります。
- 地方税法施行令第9条の8は第一節 道府県民税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第9条の8の前の条は地方税法施行令第9条の7の2です。
- 地方税法施行令第9条の8の次の条は地方税法施行令第9条の8の2です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第9条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第9条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/9_8