地方税法施行令 第8条の8(法第五十三条第二項前段の法人税割額)
第八条の六の規定は、法第五十三条第二項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
法第五十三条第二項前段の法人税割額とは何ですか?
定義法第五十三条第二項前段の法人税割額とは、地方税法施行令第8条の8に定められた規定で、「第八条の六の規定は、法第五十三条第二項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第8条の8(法第五十三条第二項前段の法人税割額)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第8条の8の条文原文は「第八条の六の規定は、法第五十三条第二項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。」で始まります。
- 地方税法施行令第8条の8は第一節 道府県民税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第8条の8の前の条は地方税法施行令第8条の7です。
- 地方税法施行令第8条の8の次の条は地方税法施行令第8条の9〜8の10です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第8条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第8条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/8_8