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地方税法施行令 第7条(障害者の範囲)

  1. 法第二十三条第一項第十号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第六条第一項に規定する精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者
  3. 二前号に掲げる者のほか、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
  4. 三身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者
  5. 四前三号に掲げる者のほか、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第四条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
  6. 五前二号に掲げる者のほか、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
  7. 六前各号に掲げる者のほか、常に就床を要し、複雑な介護を要する者
  8. 七前各号に掲げる者のほか、精神又は身体に障害のある年齢六十五歳以上の者で、その障害の程度が第一号又は第三号に掲げる者に準ずるものとして市町村長(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所が老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の四第二項各号に掲げる業務を行つている場合には、当該福祉に関する事務所の長。第七条の十五の七第六号において「市町村長等」という。)の認定を受けている者

この条文の基本情報

障害者の範囲とは何ですか?

定義障害者の範囲とは、地方税法施行令第7条に定められた規定で、「法第二十三条第一項第十号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第7条(障害者の範囲)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第7条の条文原文は「法第二十三条第一項第十号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 地方税法施行令第7条は第一節 道府県民税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第7条の前の条は地方税法施行令第6条の24です。
  7. 地方税法施行令第7条の次の条は地方税法施行令第7条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/7

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