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地方税法施行令 第7条の6(事業専従者控除額の計算上の事業所得の金額)

法第三十二条第四項第二号の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、それぞれ所得税法第二十六条第二項に規定する不動産所得の金額、同法第二十七条第二項に規定する事業所得の金額又は同法第三十二条第三項に規定する残額とする。

この条文の基本情報

事業専従者控除額の計算上の事業所得の金額とは何ですか?

定義事業専従者控除額の計算上の事業所得の金額とは、地方税法施行令第7条の6に定められた規定で、「法第三十二条第四項第二号の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、それぞれ所得税法第二十六条第二項に規定する不動産所得の金額、同法第二十七条第二項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第7条の6(事業専従者控除額の計算上の事業所得の金額)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第7条の6の条文原文は「法第三十二条第四項第二号の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、それぞれ所得税法第二十六条第二項に規定する不動産所得の金額、同法第二十七条第二項…」で始まります。
  3. 地方税法施行令第7条の6は第一節 道府県民税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第7条の6の前の条は地方税法施行令第7条の5です。
  7. 地方税法施行令第7条の6の次の条は地方税法施行令第7条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第7条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第7条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/7_6

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