地方税法施行令 第7条の5(事業に専ら従事する親族の範囲)
- 法第三十二条第三項又は第四項の所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族で専ら当該納税義務者の経営する事業に従事するものとは、その年を通じて六月を超える期間当該納税義務者の経営する所得税法第五十六条に規定する事業に専ら従事する者をいう。ただし、法第三十二条第三項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業に従事することができると認められる期間を通じてその二分の一に相当する期間を超える期間当該事業に専ら従事すれば足りるものとする。
- 一当該事業が年の中途における開業、廃業、休業又はその所得割の納税義務者の死亡、当該事業が季節営業であることその他の理由によりその年中を通じて営まれなかつたこと。
- 二当該事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当の理由によりその年中を通じてその所得割の納税義務者と生計を一にする親族として当該事業に従事することができなかつたこと。
- 2.前項の場合において、次の各号のいずれかに該当する者は、同項の事業に従事していても、その該当する者である期間は、当該事業に専ら従事する者に該当しないものとする。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条、第百二十四条又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とする当該事業に従事するもの、昼間において授業を受ける者で夜間を主とする当該事業に従事するもの、同法第百二十四条又は同項の学校の学生又は生徒で常時修学しないものその他事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
- 二他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
- 三老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者
- 3.法第三十二条第三項に規定する政令で定める理由は、前年分の所得税につき同項に規定する青色事業専従者を所得税法第二条第一項第三十三号の同一生計配偶者又は同項第三十四号の扶養親族としたこととする。
この条文の基本情報
事業に専ら従事する親族の範囲とは何ですか?
定義事業に専ら従事する親族の範囲とは、地方税法施行令第7条の5に定められた規定で、「法第三十二条第三項又は第四項の所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族で専ら当該納税義務者の経営する事業に従事するものとは、その年を通じて六月を超え…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第7条の5(事業に専ら従事する親族の範囲)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第7条の5の条文原文は「法第三十二条第三項又は第四項の所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族で専ら当該納税義務者の経営する事業に従事するものとは、その年を通じて六月を超え…」で始まります。
- 地方税法施行令第7条の5は第一節 道府県民税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第7条の5の前の条は地方税法施行令第7条の4の6です。
- 地方税法施行令第7条の5の次の条は地方税法施行令第7条の6です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第7条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第7条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/7_5