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地方税法施行令 第9条の4(還付すべき道府県民税の中間納付額の充当)

  1. 前二条の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額(次条の規定により加算すべき金額を含む。)をこれに充当するものとする。
  2. 一還付すべき道府県民税の中間納付額に係る事業年度分の道府県民税額で法第五十三条第三十四項若しくは第三十五項の規定により納付すべきもの又は法第五十六条の規定により徴収すべきものがあるときは、当該道府県民税額に充当する。
  3. 二前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、当該事業年度分の道府県民税の中間納付額で未納のものがあるときは、当該未納の道府県民税の中間納付額に充当する。
  4. 三前二号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納に係る地方団体の徴収金に充当する。
  5. 2.第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

この条文の基本情報

還付すべき道府県民税の中間納付額の充当とは何ですか?

定義還付すべき道府県民税の中間納付額の充当とは、地方税法施行令第9条の4に定められた規定で、「前二条の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額(次条の規定により加算すべき金額を含む…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第9条の4(還付すべき道府県民税の中間納付額の充当)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第9条の4の条文原文は「前二条の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額(次条の規定により加算すべき金額を含む…」で始まります。
  3. 地方税法施行令第9条の4は第一節 道府県民税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第9条の4の前の条は地方税法施行令第9条の3です。
  7. 地方税法施行令第9条の4の次の条は地方税法施行令第9条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第9条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第9条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/9_4

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