地方税法施行令 第7条の16(所得割の納税義務者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例)
法第三十四条第十項の場合において、同項の納税義務者の同一生計配偶者又は同条第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者に該当する者は、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち一人に限るものとする。
この条文の基本情報
所得割の納税義務者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例とは何ですか?
定義所得割の納税義務者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例とは、地方税法施行令第7条の16に定められた規定で、「法第三十四条第十項の場合において、同項の納税義務者の同一生計配偶者又は同条第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者に該当する者は、その死亡した配偶者又は再…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第7条の16(所得割の納税義務者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第7条の16の条文原文は「法第三十四条第十項の場合において、同項の納税義務者の同一生計配偶者又は同条第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者に該当する者は、その死亡した配偶者又は再…」で始まります。
- 地方税法施行令第7条の16は第一節 道府県民税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第7条の16の前の条は地方税法施行令第7条の15の14です。
- 地方税法施行令第7条の16の次の条は地方税法施行令第7条の16の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第7条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第7条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/7_16