地方税法施行令 第7条の10(たな卸資産の範囲)
- 法第三十二条第十項に規定するたな卸をすべきものとして政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
- 一商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
- 二半製品
- 三仕掛品(半成工事を含む。)
- 四主要原材料
- 五補助原材料
- 六消耗品で貯蔵中のもの
- 七前各号に掲げる資産に準ずるもの
この条文の基本情報
たな卸資産の範囲とは何ですか?
定義たな卸資産の範囲とは、地方税法施行令第7条の10に定められた規定で、「法第三十二条第十項に規定するたな卸をすべきものとして政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第7条の10(たな卸資産の範囲)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第7条の10の条文原文は「法第三十二条第十項に規定するたな卸をすべきものとして政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。」で始まります。
- 地方税法施行令第7条の10は第一節 道府県民税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第7条の10の前の条は地方税法施行令第7条の9の3です。
- 地方税法施行令第7条の10の次の条は地方税法施行令第7条の10の2です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第7条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第7条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/7_10