地方税法施行令 第8条の2の2(給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
- 法第四十五条の三の二第五項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
- 一法第四十五条の三の二第五項に規定する給与所得者(次号において「給与所得者」という。)が行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。
- 二法第四十五条の三の二第五項の規定により提供を受けた記載事項について、その提供をした給与所得者を特定するための必要な措置を講じていること。
- 三法第四十五条の三の二第五項の規定により提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。
この条文の基本情報
給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供とは何ですか?
定義給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供とは、地方税法施行令第8条の2の2に定められた規定で、「法第四十五条の三の二第五項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第8条の2の2(給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第8条の2の2の条文原文は「法第四十五条の三の二第五項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。」で始まります。
- 地方税法施行令第8条の2の2は第一節 道府県民税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第8条の2の2の前の条は地方税法施行令第8条の2です。
- 地方税法施行令第8条の2の2の次の条は地方税法施行令第8条の2の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第8条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第8条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/8_2_2