地方税法施行令 第7条の3(法第二十三条第一項第十五号ロの政令で定めるもの)
法第二十三条第一項第十五号ロに規定する政令で定めるものは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百六十一条第一項第九号に掲げる配当等のうち同法第二百十二条第二項の規定の適用を受けるものとする。
この条文の基本情報
法第二十三条第一項第十五号ロの政令で定めるものとは何ですか?
定義法第二十三条第一項第十五号ロの政令で定めるものとは、地方税法施行令第7条の3に定められた規定で、「法第二十三条第一項第十五号ロに規定する政令で定めるものは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百六十一条第一項第九号に掲げる配当等のうち同法第二百十二条第二項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第7条の3(法第二十三条第一項第十五号ロの政令で定めるもの)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第7条の3の条文原文は「法第二十三条第一項第十五号ロに規定する政令で定めるものは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百六十一条第一項第九号に掲げる配当等のうち同法第二百十二条第二項…」で始まります。
- 地方税法施行令第7条の3は第一節 道府県民税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第7条の3の前の条は地方税法施行令第7条の2の2です。
- 地方税法施行令第7条の3の次の条は地方税法施行令第7条の3の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第7条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/7_3