地方税法施行令 第7条の2の2(ひとり親の範囲)
- 法第二十三条第一項第十二号に規定する配偶者の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、前条各号に掲げる者の配偶者とする。
- 2.法第二十三条第一項第十二号イに規定する政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年(第七条の三の三から第七条の十五の三までにおいて「前年」という。)の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が五十八万円以下の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)とする。
この条文の基本情報
ひとり親の範囲とは何ですか?
定義ひとり親の範囲とは、地方税法施行令第7条の2の2に定められた規定で、「法第二十三条第一項第十二号に規定する配偶者の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、前条各号に掲げる者の配偶者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第7条の2の2(ひとり親の範囲)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第7条の2の2の条文原文は「法第二十三条第一項第十二号に規定する配偶者の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、前条各号に掲げる者の配偶者とする。」で始まります。
- 地方税法施行令第7条の2の2は第一節 道府県民税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第7条の2の2の前の条は地方税法施行令第7条の2です。
- 地方税法施行令第7条の2の2の次の条は地方税法施行令第7条の3です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第7条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第7条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/7_2_2