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地方税法施行令 第25条(中間納付額の還付の手続)

  1. 法第七十二条の二十八第四項の規定により中間納付額の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。
  2. 一請求をする法人の名称、当該道府県内の主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
  3. 二請求をする法人の代表者(法の施行地に主たる事務所又は事業所を有しない法人にあつては、法の施行地における資産又は事業の管理又は経営の責任者)の氏名及び住所又は居所
  4. 三還付を受けようとする金額
  5. 四銀行又は郵便局(簡易郵便局法第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行を銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
  6. 2.前項の規定による請求書の提出があつた場合には、法第七十二条の二十八第二項の規定による申告書(法第七十二条の三十一第一項の規定により提出する申告書を含む。)に記載された事業税額が過少であると認められる事由があるときを除くほか、道府県知事は、遅滞なく、法第七十二条の二十八第四項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。

この条文の基本情報

中間納付額の還付の手続とは何ですか?

定義中間納付額の還付の手続とは、地方税法施行令第25条に定められた規定で、「法第七十二条の二十八第四項の規定により中間納付額の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第25条(中間納付額の還付の手続)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第25条の条文原文は「法第七十二条の二十八第四項の規定により中間納付額の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付…」で始まります。
  3. 地方税法施行令第25条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第25条の前の条は地方税法施行令第24条の5です。
  7. 地方税法施行令第25条の次の条は地方税法施行令第26条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/25

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