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ドイツ財産管理令 第1条(目的)

この政令は、日本国との平和条約第二十条の規定に基き、ドイツ財産を管理し、且つ、昭和二十年のベルリン会議の議事の議定書に基いてドイツ財産を処分する権利を有するアメリカ合衆国、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びフランス(以下「三国」という。)の決定に従つてドイツ財産を処分するため必要な事項を定めることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、ドイツ財産管理令第1条に定められた規定で、「この政令は、日本国との平和条約第二十条の規定に基き、ドイツ財産を管理し、且つ、昭和二十年のベルリン会議の議事の議定書に基いてドイツ財産を処分する権利を有するアメ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ドイツ財産管理令第1条(目的)は、日本のドイツ財産管理令に含まれる条文です。
  2. ドイツ財産管理令第1条の条文原文は「この政令は、日本国との平和条約第二十条の規定に基き、ドイツ財産を管理し、且つ、昭和二十年のベルリン会議の議事の議定書に基いてドイツ財産を処分する権利を有するアメ…」で始まります。
  3. ドイツ財産管理令第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. ドイツ財産管理令の公布日は昭和25年8月4日です。
  5. ドイツ財産管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ドイツ財産管理令第1条の次の条はドイツ財産管理令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000252
  • 本サイト収録ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000252/1

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