ドイツ財産管理令 第17条(子株に相当する株式の確保)
- 子株の発行会社は、主務大臣の指示する数の子株に相当する株式を確保しなければならない。
- 2.子株の発行会社は、前項の措置をするため、主務大臣の指示する数の範囲内で自己の株式を取得することができる。
この条文の基本情報
子株に相当する株式の確保とは何ですか?
定義子株に相当する株式の確保とは、ドイツ財産管理令第17条に定められた規定で、「子株の発行会社は、主務大臣の指示する数の子株に相当する株式を確保しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ドイツ財産管理令第17条(子株に相当する株式の確保)は、日本のドイツ財産管理令に含まれる条文です。
- ドイツ財産管理令第17条の条文原文は「子株の発行会社は、主務大臣の指示する数の子株に相当する株式を確保しなければならない。」で始まります。
- ドイツ財産管理令第17条は第四章 ドイツ財産株式に関する特例に置かれています。
- ドイツ財産管理令の公布日は昭和25年8月4日です。
- ドイツ財産管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ドイツ財産管理令第17条の前の条はドイツ財産管理令第16条の25です。
- ドイツ財産管理令第17条の次の条はドイツ財産管理令第18条です。
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- 正式書式
ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000252 - 本サイト収録
ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000252/17